罹災証明書・罹災届出証明書について

更新日:2023年10月03日

罹災証明書

「罹災証明書」とは、災害による住家の被害の程度を証明する書面をいい、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の申請時や固定資産税等の税金や公共料金等の減免、各種融資の申請など等に利用されます。罹災証明書には、世帯主、被災住家の所在地、被害の程度等に関する情報を記載します。

(注意)火災で住家に被害を受けた場合は、ニライ消防本部予防課(電話 956-9924)にて罹災証明書を発行しています。

罹災届出証明書

住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災住民の人的被害等については、罹災届出証明書を発行しています。

罹災証明書や罹災届出証明書を発行したい方へ

「読谷村罹災証明書等交付願」に必要事項を記入し、必要書類を添付して総務課窓口へ申請してください。

記入方法については、読谷村罹災証明書等交付願-記入例をご参考ください。

必要なもの

認印、身分証明書、※被害状況のわかる写真

※被害状況のわかる写真の提出は必須ではありませんが、自己判定方式を希望する場合や罹災届出証明書の交付の場合は、写真の添付が必要です。自己判定方式とは、住家であっても被害が軽微なものについて、明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意して、提出する写真による確認をもって調査に代えるため調査を簡素化する、あるいは現地調査を行わない方式です。また、一度自己判定方式により受けた罹災判定結果の変更はできません。

お問い合わせ先

読谷村役場 総務課 電話:098-982-9201

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9201

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