離婚届

更新日:2023年04月24日

届出地

  1. 夫または妻の住所地
  2. 夫妻の本籍地

1~2のいずれかの市区町村

届出人

夫・妻

必要なもの

  • 離婚届1通
  • 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)1通 (注意)届出地に離婚前の本籍がない方のみ
  • 調停離婚の場合は調停調書謄本、裁判(判決)離婚の場合は審判(判決)書の謄本および確定証明書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

注意事項

  • 協議離婚の場合は、夫妻及び証人2名の署名が必要です。(証人は、夫妻以外の成年の方であればどなたでも構いません。)
  • 婚姻の際に姓が変わった方については、ひとつ前の氏(旧姓)に戻さず、現在の氏を継続して称することもできます。(別途届書が必要です)
  • 外国籍の方との離婚、外国で成立した離婚、裁判で確定した離婚については、事前にお問い合わせください。また、届出については事前に届書、添付書類等の審査を受けるようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9207

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