その他の届出

更新日:2023年04月24日

 戸籍届にはその他さまざまな届出があります。

養子縁組届

 養子と養親の縁組を届出することにより、親子関係が成立します。

養子離縁届

 養子と養親の離縁を届出することにより、親子関係がなくなります。

認知届

 法律上婚姻関係にない二人の間に生まれた子を父親が自分の子として認める届です。お母さんのお腹にいる胎児を認知することもできます。

入籍届

 父や母と氏が異なる子は,家庭裁判所の許可を得て、この届出をすることにより父母の戸籍に入ることができます。また,父母が婚姻中に限り家庭裁判所の許可なく、父母の戸籍に入ることができます。

離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

 養子縁組期間が7年以上の方が,養子離縁後三ケ月以内にこの届出をすることによって,離縁後も養子縁組当時の氏を使用することができます。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

 離婚後三ケ月以内にこの届出をすることによって、離婚後も婚姻当時の氏を使用することができます。

親権(管理権)届

 父母の双方から18歳未満の子の親権を協議や審判または、裁判で決めたり変更したりするときに届出ます。

失踪届

 家庭裁判所で失踪宣告の審判確定を得て、届出することにより死亡したものとみなされ相続が開始し、配偶者があればその婚姻関係は解消されます。

その他

 分籍届、復氏届、国籍に関する届出などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9207

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