消防署に届出を必要とする事項
つぎのことがらは、法令に基づき、許可や届け出が必要です。消防署備え付けの届け用紙をご利用下さい。
許可を必要とするもの
(1)指定数量以上の危険物を、貯蔵または取り扱うとき
届け出の内容
- 防火管理者の専任、解任(集会場、料理店、飲食店、ホテル、病院などで30人以上、その他の事業所で50人以上を収容する場所)
- 防火対象物をそれぞれの用途に使用しようする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長に届け出る。
- 火災予防または、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、または取り扱う者(アセチレンガス40キログラム以上、液化石油ガス300キログラム以上)ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道または軌道により貯蔵し、または取り扱う場合にはこの限りではない。
- 火を使用する設備や、火災発生のおそれのある設備
<例>- 熱風呂、可燃性ガスや蒸気を発生する炉、2平方メートル以上の炉(住居用を除く)
- ボイラー、1時間あたり6万キロカロリー以上の設備、火花を発生する設備、サウナ設備など。
- つぎのような行為をしようとする者はあらかじめ時間、場所、目標、燃える物及び責任者名及び連絡先(電話番号)を消防本部へ届ける。
- イ.火災とまぎらわしい煙火災を発生するおそれのある行為
- ロ.煙火の打ち上げ(玩具用花火を除く)
- ハ.消化活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事など
- 指定数量未満の危険物等の貯蔵や取り扱い
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9201
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月26日