消防署に届出を必要とする事項

更新日:2023年04月26日

つぎのことがらは、法令に基づき、許可や届け出が必要です。消防署備え付けの届け用紙をご利用下さい。

許可を必要とするもの

(1)指定数量以上の危険物を、貯蔵または取り扱うとき

届け出の内容

  1. 防火管理者の専任、解任(集会場、料理店、飲食店、ホテル、病院などで30人以上、その他の事業所で50人以上を収容する場所)
  2. 防火対象物をそれぞれの用途に使用しようする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長に届け出る。
  3. 火災予防または、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、または取り扱う者(アセチレンガス40キログラム以上、液化石油ガス300キログラム以上)ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道または軌道により貯蔵し、または取り扱う場合にはこの限りではない。
  4. 火を使用する設備や、火災発生のおそれのある設備
    <例>
    • 熱風呂、可燃性ガスや蒸気を発生する炉、2平方メートル以上の炉(住居用を除く)
    • ボイラー、1時間あたり6万キロカロリー以上の設備、火花を発生する設備、サウナ設備など。
  5. つぎのような行為をしようとする者はあらかじめ時間、場所、目標、燃える物及び責任者名及び連絡先(電話番号)を消防本部へ届ける。
    • イ.火災とまぎらわしい煙火災を発生するおそれのある行為
    • ロ.煙火の打ち上げ(玩具用花火を除く)
    • ハ.消化活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事など
  6. 指定数量未満の危険物等の貯蔵や取り扱い

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9201

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