【墓地・火葬場関係】墓地等の設置について

更新日:2023年12月27日

墓地等を設置する際には、村長の許可が必要となります

墓地を設置して経営する際には、墓地、埋葬等に関する法律により都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、権限委譲により村で許可を出せるようになりました。

許可を受けるには、申請書及び必要書類を読谷村長あてに届出します。

生活環境課では事前のご相談も受け付けております。

墓建設業者並びに関係事業者へのお願い

墓建設業者並びに関係事業者におかれましては、村が発行する「墓地等経営許可証」を確認するまでは着手しないでください。

申請の流れ

  1. 申請書と必要書類をそろえる。
  2. 役場生活環境課に提出。(1部)
  3. 村長からの許可後、墓地設置。

許可申請書には、下記の書類が必要です

  1. 墓地経営許可申請(個人墓地)について 様式(下記ファイル「墓地経営許可申請(個人墓地)について」参照)
  2. 経営許可申請書 様式(下記ファイル「墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請書」参照)
  3. 敷地の登記事項証明書(法務局で発行)
  4. 申請地及び隣接地の公図の写し(法務局で発行)
  5. 付近見取り図(1/200スケール程度。適宜調整してください。)
  6. 造園計画図(墓の図面)
  7. 他法令の手続一覧表 様式(下記ファイル「他法令の手続き状況一覧表」参照)
  8. 農業委員会の意見書(農地の場合)
  9. 用地の取得計画(申請者が地権者でない場合) 様式(下記ファイル「土地譲渡契約書」参照)
  10. 隣接する土地の地主及び居住者等への説明書 様式(下記ファイル「墓地の設置に関する説明書(隣接する土地の地主用)」参照)
  11. 自治会長の意見書 様式(下記ファイル「墓地の設置に関する自治会長の意見書」参照)
  12. 管理誓約書 様式(下記ファイル「管理誓約書」参照)

許可が下りるまでの期間

概ね提出から1月ほど(4週間~30日)かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9214

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