墓じまいと改葬のご案内

更新日:2023年03月29日

 村内に先祖の墓があるが、管理しきれない、墓を撤去したいという相談がたびたび寄せられておりますので、墓じまいに必要な手続きをご案内します。

 墓じまいをする場合、中にある遺骨の取り扱いを決めたうえでご相談下さい。最近では改葬のお手伝いを行う業者もおりますが、ご自身で墓じまいをする場合の手続きについてご案内いたします。

1.墓を建設した際に許可をもらっているかを確認する。

  • 沖縄県の特殊事情として、日本復帰前には比較的自由に墓が作られたことから、復帰後も墓の設置には許可がいることを知らずに建てられた墓が多くあります。
  • まず、管理している墓が「墓地等経営許可」を受けているかを村の生活環境課にお問い合わせください。
  • 復帰前(昭和47年5月15日以前)に作られたお墓については、許可証は発行されておりません。
  • 許可を受けていれば2.に、許可がなければ3.にお進みください

2.墓地経営廃止手続きをする。

  • 墓地等経営許可を受けていた場合、墓地経営廃止の手続きをお願いします。
  • 手続きは生活環境課でご案内いたします。

3.墓に入っている人、遺骨の数を確認する

  • 古い墓ですと、火葬されていない遺骨が保存されている場合あります。遺骨を管理型霊園等に預ける場合には火葬していない遺骨を受入れてもらうことは出来ないことから、必ず火葬(改葬)を行ってください
  • 可能な限りご遺骨の名前を確認してください(骨壺に死亡者の情報が書かれている場合があります)
  • 遺骨の数によって火葬炉の使用数が変わりますので必ず確認してください。写真を撮るのもおすすめです。

4.遺骨の改葬許可申請と、改葬(火葬)を行う

  • お墓の中の確認を終えたら役場で改葬許可申請と、火葬場の予約を行います。
  • 火葬場の使用料は村内で1炉につき8000円かかります。ひとつの炉に4柱が処理の目安となります。数が多い場合、炉数分の使用料と手続きが必要です。
  • 改葬が行える時間は毎日3時20分(元日を除く)のみとなっています。
  • 火葬場に遺骨の状況を報告する必要がありますので、許可申請の他に遺体の状況報告書を提出してください。

5.火葬場の利用について

  • 火葬場の火入れ時間の20分前(午後3時)までに火葬場に遺骨を持ってお越しください。
  • 骨壺は火葬場では販売していませんので、あらかじめご用意ください。骨壺が手に入らない場合、ふたがあり、骨壺に近いサイズ(直径25センチ、高さ30センチ程度)であれば適当な容器で代用することも可能です。
  • 宗教的儀式は行っておりませんので、必要方はご自身で手配をお願いします。
  • その他、火葬場職員の指示に従って下さい
  • 火葬許可証(火葬場の押印済み)、領収書は、管理型霊園等へ預ける場合などの各種手続きに必要になりますので、大事に保管してください。

以上で役場での墓じまいの手続きは完了となります。ご参考になれば幸いです。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9214

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