犬の譲渡について

更新日:2024年02月19日

犬の譲渡について

飼主のいない犬について、ペットに適すると判断した犬を希望者に譲渡を行います。

犬を譲り受けたい方は、生活環境課窓口かお電話でお問い合わせ下さい。

※飼犬の引取等は行っておりません。

譲渡の条件

(1)読谷村に住所を有する成人(20歳以上)

※1人世帯の方は、自らに代わって世話が出来る方がいること。

(2)飼養場所が集合住宅、借家等の場合は、譲渡する動物の飼育が許可されていることを証明する書類を提出できること。

(3)先住の犬が1頭以下であること。

(4)飼養について家族全員の同意が得られていること。

(5)譲渡した犬を適正に飼養し、終生飼養できること。

(6)みだりな繁殖を防ぐため、譲渡された犬に不妊去勢手術を行うよう努めること。

(7)狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律等動物に関する法令を遵守すること。

(8)譲渡後の管理において行政からの指示・指導に従うこと。

(9)譲渡後の追跡調査に協力すること。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9214

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