令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(3万円)について
国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し1世帯3万円を支給します。また対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり2万円を加算し支給します。
対象世帯
▸基準日(令和6年12月13日)時点で読谷村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯
支給の対象とならない世帯
・世帯全員が住民税が課税されている者の扶養を受けている世帯
・租税条約の免除を届け出ている者を含む世帯
・修正申告等により住民税が課税となった者を含む世帯
・令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した人のみで構成された世帯
こども加算
本給付金の対象世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童を扶養している世帯
【下記のいずれかに該当する場合は給付対象外です】
▸基準日において里親に委託している児童
▸基準日において児童養護施設や乳児院等に措置入所している児童
▸別世帯で加算対象となっている児童
支給額
▸令和6年度住民税非課税世帯への給付金 1世帯あたり3万円
▸こども加算給付 18歳以下の児童1人あたり2万円
※本給付金は差押え禁止及び非課税となります。
申請方法など
1 支給のお知らせ通知書が届く世帯
支給のお知らせ通知の発送を開始しました。
令和5年度、令和6年度に読谷村から同様の給付金(7万円または10万円)を世帯主名義の口座で受給した世帯には、支給額や支給予定日を記載した支給のお知らせ通知の発送を開始しています。振込口座変更、受給辞退の希望がない場合は、通知書に記載のとおりに支給しますので、手続きや申請は不要です。
※支給のお知らせ通知書をご確認のうえ、支給要件を満たさない場合などはコールセンターまでご連絡ください。
2 支給要件確認書が届く世帯
発送時期: 令和7年4月11日頃
1以外の世帯(世帯主名義の口座を確認できない、代理受給など)を対象に支給要件確認書を送付します。必要事項を記入し返送封筒にて提出してください。
期限:令和7年7月31日(木曜日)消印有効
読谷村が申請書を受理した後、約1か月後にお振込みいたします。
3 申請が必要な世帯
令和6年1月2日以降に読谷村に転入した方や、令和6年度の税申告がまだの方がいるなど、読谷村で課税状況が確認できない世帯は申請が必要です。令和6年1月1日時点で住民登録されている市町村で令和6年度住民税の申告をされた後、支給要件に該当する場合は必要事項を記入し添付書類とともに申請してください。なお申請書は順次発送予定ですが、お急ぎの方はコールセンターまでお問い合わせください。
※基準日以降に令和6年度住民税の修正申告等を行い世帯全員の住民税が非課税となった世帯も請求手続きを行っていただく必要があります。
期限:令和7年7月31日(木曜日)消印有効
読谷村が申請書を受理した後、約1か月後にお振込みいたします。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されているなど、配慮が必要な方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、様々な事情で住民票を読谷村に移すことができない場合にも、一定の要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、読谷村で本給付金を受給することが可能です
⚠振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金に関連した詐欺にご注意ください。読谷村から、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)などにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9209
更新日:2025年04月14日