【終了しました】水道基本料金の免除を延長しています(物価高騰支援)
皆さまの負担を軽減する目的で令和5年7月検針分より実施してまいりました、物価高騰支援としての水道料金基本料金の免除につきましては令和6年6月検針分をもって終了いたしました。
令和6年7月検針分からは、従来どおりの基本料金が加算された金額でのご請求となります。
物価高騰の影響を受ける生活者や事業者の支援として、水道料金基本料金の免除を延長しています。
対象
「一般用途」及び「営業用途」
(注意)読谷村と給水契約のある水道使用者
(注意)対象用途以外の水道使用者(臨時用など)や、下水道使用料は減免対象ではありません。
期間
令和5年7月検針分から令和6年1月検針分まで
令和6年2月検針分から令和6年3月検針分まで
令和6年4月検針分から令和6年6月検針分まで【延長】
免除される料金
用途 | 基本水量 | 基本料金(税込) |
---|---|---|
一般用 | 8立方メートルまで | 1,047円/月 |
営業用 | 10立方メートルまで | 2,304円/月 |
(注意)請求金額が0円になる場合は、納付書の送付及び口座振替は行いません。(ただし、下水道使用料がある場合は、請求いたします)
基本水量を超えて使用した場合は、水道基本料金分を差し引いて、超過分の水道料金を請求いたします。
免除方法について
申請は不要です。
お問い合わせ
読谷村役場上下水道課
業務係
電話:098-982-9223 ファックス:098-982-9224
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9223
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更新日:2024年07月01日