水道基本料金の免除を1か月間延長します(物価高騰対策支援)

更新日:2026年02月13日

物価高が継続するなか、村民・事業者への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し水道基本料金の免除を1か月間延長します。

対象(変更ありません)

「一般用途」及び「営業用途」

  • 読谷村と給水契約のある水道使用者
  • 対象用途以外の水道使用者(臨時用など)や、下水道使用料は減免対象ではありません。

期間(延長します)

  • 令和7年11月検針分~令和8年2月検針分までの4か月間
  • 令和7年11月検針分~令和8年3月検針分までの5か月間(延長)

免除される料金(変更ありません)

水道料金基本料金を全額免除します。

水道料金基本料金の詳細
用途 基本水量 基本料金(税込)
一般用 8立方メートルまで 1,067円
営業用 10立方メートルまで 2,425円

使用水量が基本水量(家庭用:8立方メートル、営業用:10立方メートル)内に収まった場合は、水道料金は全額免除されます。

(注意)基本水量を超えて使用した場合は、上記水道基本料金分を差し引いて、超過分の水道料金を請求いたします。
詳しい金額につきましては、検針時に配布しております「使用水量のお知らせ(検針票)」にて、ご確認ください。

免除方法について

申請は不要です。
令和7年11月検針分から令和8年3月検針分までの5か月間、自動的に基本料金が免除されます。
請求金額が0円になる場合は、納付書の送付及び口座振替は行いません。(ただし、下水道使用料がある場合は、請求いたします)

お問い合わせ

読谷村役場上下水道課
業務係
電話:098-982-9223 ファックス:098-982-9224

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9223

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