【生活排水・浄化槽関係】浄化槽について

更新日:2023年03月29日

浄化槽には水洗便所の汚水だけを処理する単独処理浄化槽、洗便所汚水と台所汚水などの生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽があります。

現在設置されている浄化槽の比率(平成19年度、全国版)

参考:環境省・浄化槽推進室調べ「平成20年度浄化槽行政組織等調査結果」より

  • 合併処理浄化槽 33%
  • 単独処理浄化槽 67%

浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法第7条及び第11条により指定検査期間による法定検査を受けることが義務づけられています。

「7条検査(新設、変更時の検査)」

浄化槽を使い始めてから6ヶ月から8ヶ月の間に、その浄化槽が正しく設置され、正常に機能しているかを検査するものです。

「11条検査(定期検査)」

浄化槽の清掃及び保守点検が適正に行われているか、機能が正常に維持され、きれいに処理され、きれいな処理水が放流されているかを検査するもので、毎年1回の検査が義務づけられています。

浄化槽法定検査料金

処理対象人員:20人以下

【7条検査】

8,500円

【11条検査】

4,200円

処理対象人員:21~100

【7条検査】

 9,500円

【11条検査】

5,000円

処理対象人員:101~200

【7条検査】

11,000円

【11条検査】

7,000円

処理対象人員:201~300

【7条検査】

12,500円

【11条検査】

8,500円

処理対象人員:301~500

【7条検査】

5,000円

【11条検査】

11,000円

処理対象人員:501~1000

【7条検査】

16,000円

【11条検査】

12,000円

処理対象人員:1001人以上

【7条検査】

7,000円

【11条検査】

13,000円

法定検査についての問い合わせ先

中部福祉保健所 電話 938-9787

運搬許可業者

  • 読谷浄化槽清掃社 電話 958-4541
  • 有限会社読谷衛生社 電話 956-1773
  • 読谷公衆衛生社 電話 958-7615

浄化槽保守点検登録業者

  • 有限会社読谷衛生社 電話 956-1773
  • 読谷共同産業株式会社
    電話 958-0900
    ファックス 958-0898
  • 読谷公衆衛生 電話 958-7615
  • 読谷浄化槽清掃社 電話 958-4541

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9214

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