こんなときは届出を!(年金関係)
日本に住む20歳~60歳までの方は国民年金に加入しなければなりません。
就職・転職・退職・結婚などによって加入者の「被保険者種別」が変わります。被保険者によって届出先が違いますので忘れずに届出しましょう。
~届出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合がありますので、必ず届出をしましょう~
国民年金の被保険者は次の3種類になります
- 第1号被保険者…自営業・学生・農林水産業・フリーター・無職の方
- 第2号被保険者…会社員や公務員など厚生年金や共済年金に加入している方
- 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
| 届出内容 | 内容・持ち物 | 届出先 | 
|---|---|---|
| 配偶者の扶養に入ったとき | 
 | 配偶者の勤務先 | 
| 会社を退職したとき | 
 | 住民年金課 | 
| 配偶者の扶養から外れたとき(配偶者が退職した、本人の収入が増えた、離婚したなど) | 
 | 住民年金課 | 
| 勤めている配偶者が65歳になったとき | 
 | 住民年金課 | 
| 年金手帳を紛失したとき(第1号被保険者のみ) | 
 | 
 | 
| 保険料を納めるのが困難なとき | 
 | 住民年金課 | 
| 保険料を納めるのが困難なとき(学生の場合) | 
 | 住民年金課 | 
20歳になったときに配偶者(第2号被保険者)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、第3号被保険者の加入の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民年金課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9207
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更新日:2023年12月25日