【後期高齢者医療保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月24日

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、後期高齢者医療保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

 以下のすべてを満たす方

  • 後期高齢者医療保険に加入している
  • 給与の支払いを受けている
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない

支給対象期間

 申請により確認された、就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労が出来ない期間

支給額の決定方法

 1日当たりの支給額(注釈)×支給対象となる日数

(注釈)1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数の合計日数×2/3

 ただし、1日当たりの支給額の上限があります。

(注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

 申請には、以下の後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1および2・事業主記入用3・医療機関記入用4)の提出が必要となります。

申請書類

申請書記入例

記載の注意事項(必ずお読みください)

この記事の内容につきまして下記リンクからもご覧いただけます。

(注意)申請を希望する場合は、必ず事前に申請方法や申請理由等を、下記までお問い合わせください。

 読谷村役場 健康保険課 国保税賦課徴収係(後期高齢者医療担当)電話:098-982-9213・098-982-9212

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9212

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