国民健康保険の保険給付費の返還
読谷村国民健康保険の資格喪失後の受診等について
職場の健康保険(社会保険等)への加入や他市町村への転出など、読谷村国民健康保険の資格を喪失した後に医療機関で読谷村の保険証で診療を受けた場合は、読谷村健康保険課からその当時の世帯主あてに「給付費返還金通知書」が届きます。これは、本来社会保険等で負担すべき医療給付費分(7~8割)を読谷村が医療機関等へ支払ったため、加入されていた方から読谷村へ返還していただく為です。
(返還した分を社会保険等に改めて請求する事ができる場合があります)
給付費返還金が発生するケース
- 職場の健康保険に加入した後や他市町村へ転出した後に、医療機関で読谷村の保険証を使って診療を受けたとき
- 高額療養費における所得区分が変更になり、自己負担限度額が上がった場合で、変更前の自己負担限度額で高額療養費の支給を受けた時、または医療機関の窓口で限度額認定証や特定疾病療養受領証を使ったとき
- 医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が2割から3割になった場合で、医療機関窓口で2割のみ支払ったとき
- 入院時の食事代の減額が取消しになった場合で、医療機関窓口で減額された金額で支払ったとき
- その他給付費(療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費、訪問看護療養費)に過払いがあったとき
- 労働災害認定を受けたが、医療機関の窓口で保険証を使ったとき
- 保険証の不正使用が発覚したとき
読谷村への医療給付費を返還する
読谷村の健康保険課より「国民健康保険の保険給付費の返還について(通知)」が送られてきますので、医療費給付費(7~8割)を返還していただきます。同封の「納付書」でお近くの金融機関または役場内の銀行出張所でお支払い下さい。「領収書」は社会保険等へ請求する際必要となります。再発行できませんので大切に保管して下さい。
読谷村健康保険課で納付の確認後、診療報酬明細書の写し(レセプト)を郵送します。
お急ぎの方は手渡しも可能ですので、お支払い後に領収書を持参し村役場1階3番窓口「健康保険課」へお越し下さい。
受診当時加入された健康保険などへ医療給付費を請求する
納めた領収書と診療報酬明細書の写し(「開封禁止」と書かれた封筒内に在中)を一緒に、受診当時加入している健康保険(社会保険、共済、転出先の市町村国保など)へ療養費の払い戻しを申請してください。
詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。
間違って国民健康保険証を使わないために…
- (注意)社会保険等加入後で保険証交付前に受診される場合は、必ず病院等にご相談のうえ、勤務先の健康保険担当などで被保険者の証明書等の交付を受けて受診するなどしてください。
- (注意)新しい保険証等を病院等に提示したにもかかわらず、「給付費の返還」の通知が送られてきましたら健康保険課へご連絡ください。
お問い合わせ
読谷村役場 健康保険課 給付係
電話:098-982-9212
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9212
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更新日:2023年03月29日