あはき療養費の受領委任に関するお知らせ
読谷村では、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支払審査に関する業務について、令和3年2月1日(令和3年2月施術分)より受領委任制度を開始します。
受領委任制度とは
受領委任とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成、および保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取り扱いの制度です。
読谷村では、令和3年2月以降の施術に関して受領委任を開始いたします。受領委任を利用しない施術所に関しましては、償還払い(患者等が施術所へ施術料金の全額を支払い、患者が保険者へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者へ直接支払われる取り扱い)での対応となります。
療養費支給申請書の送付先について
受領委任制度開始に伴い、療養費支給申請書の送付先について、令和3年2月施術分より「沖縄県国民健康保険団体連合会(沖縄県国保連)」への送付(提出)となります。
令和3年1月以前の施術分に関する療養費支給申請書の送付先は、これまでどおり読谷村となりますのでご留意下さい。
制度に関するお問い合わせ
受領委任の取り扱いを希望する施術所の方は、九州厚生局で手続き(申出)が必要となります。(手続き済みの方は除く)
(注意)具体的な手続き方法、制度に関するお問い合わせは、下記へお願いします。
- 九州厚生局沖縄事務所
(電話:098-833-6006) - 九州厚生局WEBサイト
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出(九州厚生局のサイト)
健康保険課 庶務給付係 電話:098-982-9212
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9212
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更新日:2023年03月29日