国保税の軽減・減免制度

更新日:2025年04月01日

保険税の軽減制度

世帯主と加入者等(注釈)の前年中の所得の合計額が下記の一定基準以下の場合、国保税の均等割額、平等割額が軽減されます。ただし、世帯内に村県民税の申告をしていない方がいる場合は軽減はできません。前年の収入が少ない、または無い場合も、1月1日に住民登録していた市区町村へ、市/区/町/村・都道府県民税を申告する必要があります。

(例)令和8年度の申告(令和7年1月1日~令和7年12月31日の収入に係る申告)をする場合、令和8年1月1日に住民登録していた市区町村へ申告が必要です。

令和8年度国民健康保険税の軽減については下記のとおりです。

(注釈)加入者等…国保加入者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方)

区分…7割軽減

基準金額(世帯主と加入者等の合計所得)

43万円+10万円×(給与所得者等(注釈)の人数-1)以下

(注釈)給与所得者等…年間55万円を超える給与収入があった方または一定額(65歳未満は年間60万円、65歳以上は年間125万円)を超える公的年金等の支給を受けている方で給与所得を有しない方。

軽減前の金額-軽減される金額=軽減後の金額

医療分
  • 均等割額…1人につき22,000円-15,400円=6,600円 (未就学児は3,300円)※未就学児の均等割は半額。
  • 平等割額…1世帯につき20,000円-14,000円=6,000円
支援分
  • 均等割額…1人につき8,000円-5,600円=2,400円 (未就学児は1,200円)※未就学児の均等割は半額。
  • 平等割額…1世帯につき7,000円-4,900円=2,100円
介護分(40~64歳の加入者)
  • 均等割額…1人につき8,100円-5,670円=2,430円
  • 平等割額…1世帯につき5,500円-3,850円=1,650円
子ども・子育て支援分
  • 均等割額…1人につき1,200円-840円=360円
  • 平等割額…1世帯につき800円-560円=240円

※18歳未満の加入者は、子ども・子育て支援分が減額されます。

※18歳以上の加入者全員に課税される税額です。

区分…5割軽減

基準金額(世帯主と加入者等の合計所得)

43万円+31万円×加入者等の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下

軽減前の金額-軽減される金額=軽減後の金額

医療分
  • 均等割額…1人につき22,000円-11,000円=11,000円 (未就学児は5,500円)※未就学児の均等割は半額。
  • 平等割額…1世帯につき20,000円-10,000円=10,000円
支援分
  • 均等割額…1人につき8,000円-4,000円=4,000円 (未就学児は2,000円)※未就学児の均等割は半額。
  • 平等割額…1世帯につき7,000円-3,500円=3,500円
介護分(40~64歳の加入者)
  • 均等割額…1人につき8,100円-4,050円=4,050円
  • 平等割額…1世帯につき5,500円-2,750円=2,750円
子ども・子育て支援分
  • 均等割額…1人につき1,200円-600円=600円
  • 平等割額…1世帯につき800円-400円=400円

※18歳未満の加入者は、子ども・子育て支援分が減額されます。

※18歳以上の加入者全員に課税される税額です。

区分…2割軽減

基準金額(世帯主と加入者等の合計所得)

43万円+57万円×加入者等の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下

軽減前の金額-軽減される金額=軽減後の金額

医療分
  • 均等割額…1人につき22,000円-4,400円=17,600円 (未就学児は8,800円)※未就学児の均等割は半額です。
  • 平等割額…1世帯につき20,000円-4,000円=16,000円
支援分
  • 均等割額…1人につき8,000円-1,600円=6,400円 (未就学児は3,200円)※未就学児の均等割は半額です。
  • 平等割額…1世帯につき7,000円-1,400円=5,600円
介護分(40~64歳の加入者)
  • 均等割額…1人につき8,100円-1,620円=6,480円
  • 平等割額…1世帯につき5,500円-1,100円=4,400円
子ども・子育て支援分
  • 均等割額…1人につき1,200円-240円=960円
  • 平等割額…1世帯につき800円-160円=640円

※18歳未満の加入者は、子ども・子育て支援分が減額されます。

※18歳以上の加入者全員に課税される税額です。

国保税の概要について

国保税の概要については以下のリンク先をご参照ください。

国保税の減免について

災害、病気、失業などで収入が大きく減少し、国保税を納めることが困難な場合に国保税の一部もしくは全部が減免されることがあります。減免を受けるには申請が必要ですので、健康保険課へご相談ください。

(注意)自己都合や定年による退職の場合は減免は受けられません。

(注意)最終納期限の7日前までに申請してください。

産前産後期間の国保税免除について

世帯に出産した被保険者(出産予定含む)がいる場合、産前産後期間の国保税のうち、所得割額と均等割額が免除されます。

免除を受けるには、健康保険課への届出が必要です。

届出は、以下の書類をご準備ください。

(1)親子健康手帳(母子健康手帳)または出生証明書

(2)国民健康保険の保険証

(3)マイナンバーカード

免除される期間

(1)単胎妊娠の場合 出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月

(2)多胎妊娠の場合 出産予定日(出産日)が属する月の3か月から6か月

「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます)。

注意:世帯の所得や加入者数、減免適用期間により、世帯としての国保税額に変更が生じない場合や、出生による加入者増により世帯としての国保税額が増額となる場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9212

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