令和6年度国民健康保険税

更新日:2024年04月12日

 国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けるための制度です。今後も安心して医療が受けられるようにするため、国民健康保険加入者の皆様には制度へのご理解をお願いいたします。また、国保税は納期限内に納付しましょう。

令和6年度国民健康保険税

令和6年度国民健康保険税の詳細
区分 医療分 後期高齢者支援分 介護保険分
所得割額
所得に応じて計算
(1)加入者全員の課税標準額×7.2% (4)加入者全員の課税標準額×2.6% (7)40~64歳の加入者全員の課税標準額×1.9%
均等割額
加入者数で計算
(2)17,000円×加入者数 (5)6,000円×加入者数 (8)6,000円×40~64歳
の加入者数
平等割額
世帯あたりで計算
(3)19,000円 (6)6,000円 (9)5,000円
合計額(上限額) A:(1)+(2)+(3)
(65万円)
B:(4)+(5)+(6)
(24万円)
C:(7)+(8)+(9)
(17万円)
年税額(上限額) A+B+C(106万円)

 課税標準額とは、令和5年中の総所得金額から「基礎控除額43万円」を引いた額です。

(注意)(2)と(5)の未就学児の均等割は半額(軽減対象世帯は軽減後の金額を半額)にします。

 所得に応じて均等割額・平等割額の軽減(下記リンク「国保税の軽減・減免制度」参照)があります。

計算方法

 国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援分、介護保険分の3つの合計額です。それぞれ、所得割額(前年の所得に応じて負担)と均等割額(加入者1人が均等に負担)と平等割額(1世帯が平等に負担)の合計額です。

国民健康保険税の種類と内容
種類 内容
医療分 国民健康保険の基礎財源です。
後期高齢者支援分 後期高齢者医療制度への支援金です。
介護保険分 40~64歳の方の介護保険分です。
  • (注意)39歳までの方は、医療分+支援分が課税されます。
  • (注意)40歳~64歳までの方は、医療分+支援分+介護分が課税されます。
  • (注意)65歳~74歳までの方は、医療分+支援分が課税されます。

国保税の試算について

 国保税の試算については、下記をご準備ください。

国保税試算に必要なもの

  1. 身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)
  2. 世帯主と国保加入者全員の前年中(1月1日~12月31日)の総所得金額がわかるもの(源泉徴収票確定申告書の写し等)

 世帯全員の所得のわかる書類がそろってない場合、国保税の試算はできません。

 試算でお知らせする税額については、おおよその額となります。実際の保険税額と異なる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9212

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