【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2023年09月01日

村では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

以下のすべてを満たす方

  • 読谷村国民健康保険に加入している
  • 給与の支払いを受けている(個人事業主は対象外)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない

支給対象期間

申請により確認された、就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労が出来ない期間

支給額の決定方法

1日当たりの支給額(注釈)×支給対象となる日数

(注釈)1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数の合計日数×2/3

ただし、1日当たりの支給額の上限があります。

(注意)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

令和5年5月8日以降の感染・発症での申請は対象外となります。

申請方法

申請には、以下の国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)の4枚の申請書の提出が必要となりますので、世帯主及び被保険者の申請書記入のほかに、事業主並びに、医師の証明(医療機関を受診した場合)が必要となります。

(注意)申請を希望する場合は、必ず事前に申請方法や申請理由等を、下記まで電話でお問い合わせください。

健康保険課 庶務給付係 電話: 098-982-9212

1.申請書類

2.申請書類記入例

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9212

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