運転免許の自主返納制度・運転経歴証明書について

更新日:2023年03月29日

 運転免許の自主返納制度は、運転を継続する意志がなく、運転免許証を返納したいという方が、その方の居住地を管轄する公安委員会に申し出て、免許の取消を受ける制度です。

 また、運転免許証を有効期限内に自主返納した方で、返納した日から5年以内に運転経歴証明書の交付申請を行えば、運転経歴証明書を受け取ることができます。事業所によっては、この運転経歴証明書を提示することによりバス運賃の半額やタクシーの乗車料金が10%割引きなど、数々の優遇措置を受けられます。

 有効の運転免許証を所持しているが、この先運転をする意志がない方や運転免許証を自主返納してから5年以内の方はぜひ運転経歴証明書の交付申請を行い、優遇措置制度を受けてみてはいかがでしょうか。

(注意)優遇措置制度につきましては、年齢制限や対象事業所等がありますので、下記URLから確実にご確認ください。

沖縄県警察ホームページ

お問い合わせ先

  • 沖縄県警察運転免許センター 098-851-1000(免許第一係)
  • 安全運転学校 中部分校 098-933-0442

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9214

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