重度心身障害者(重度心身障害児)医療費助成について

更新日:2023年04月26日

助成金支給の対象となる医療費

医療機関等において入院・通院をした際に支払った医療費のうち、保険診療の自己負担額(1割~3割)を助成します。

  • 入院した際の食事代は半額助成となります。
  • お薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象となりません。
  • 介護保険の保険サービスは助成の対象となりません。
  • 高額療養費等を控除した額を助成します。

助成金の申請方法

次のものをお持ちになり、役場福祉課窓口でお手続きが必要となります。

  1. 重度心身障害者(重度心身障害児)医療費受給資格者証(青いカード)
  2. 健康保険証...保険証に変更がないか確認が必要なため
  3. 領収書...医療費額や領収額の確認が必要なため
  4. 印鑑(認め印可能)...申請書に押印が必要なため
  • (注意)やむを得ず、窓口で手続きできない方は緊急連絡先を記載の上、郵送でも構いません。
    (郵送代金は自己負担です。詳細は下部で説明。)
  • (注意)領収書に領収印のないものは無効となります。
  • (注意)領収書の有効期限は診療月から1年となります。

療養費払いの時の申請方法

療養費とは

  • 治療用装具を製作したとき
  • 医師の同意が得られ、鍼灸やマッサージ等の施術を受けたとき
  • 骨折の捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき

上記のような場合は「療養費払い」での取扱となっているため、医療費助成金申請における提出書類が通常と異なります。

療養費払いの場合、申請時の必要書類は通常より複雑となります。

次のものをお持ちになり、役場福祉課窓口でお手続きが必要です。

治療用装具を製作した時の申請

通常申請時に必要なもの(1)~(4)のほか、下記のものが必要です。

(5)支給決定通知書...保険者から7割ないし9割の払い戻しを決定した額が分かる書類
(上記通知書は保険者側から発行されます)

鍼灸・マッサージ・柔道整復術などの施術費用の申請

通常申請時に必要なもの(1)~(4)のほか、下記のものが必要です。

(6)療養費給付申請書の写し...療養費払いの確認が必要なため。

(注意)「療養費給付申請書の写し」の提出が困難な場合は、施術機関に助成申請書へ必要箇所を記載していただくことで、提出を省くことができます。

施術機関の皆様へ

上記書類の提出について、ご協力お願いいたします。
ご不明な点は担当課へお問い合わせください。

郵送をご利用される方

やむを得ず、郵送をご利用される場合は申請書に必要事項を記入・押印し、(確実に連絡がつく)緊急連絡先をご記入いただき、(2)健康保険証の写し、(3)領収書を添付のうえ、担当課まで送付ください。

また、郵送代金は自己負担となり、郵便の不足代金が発生した場合は返送とさせていただきますので、ご了承ください。

なお、郵送消印日を申請書の受付日とさせていただきます。

お問い合わせ・申請書の郵送はこちらまで

  • 読谷村役場 福祉課 障がい福祉係
  • 電話番号 098-982-9209
  • ファックス番号 098-982-9210
  • 〒904-03092 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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