自立支援医療制度について

更新日:2024年02月07日

自立支援医療制度

障がい者(児)の医療費の公費(国)負担制度は、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療公費負担制度」と、各個別の法律でそれぞれ規定されていました。これに対し、各制度を一元化した新しい制度として「自立支援医療制度」を規定した、「障害者自立支援法」が平成18年4月1日から施行されました。詳しくは下記URLをご参照ください。

自立支援医療 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

※「障害者自立支援法」は平成25年4月1日より「障害者総合支援法」に改正されました。

自立支援医療(更生医療)

「更生医療」とは、身体障がい者が日常生活能力や職業能力等を回復・獲得していただく更生のために必要な自立支援医療費を給付する制度です。したがって、疾病や外傷の治療を目的とした一般医療とは異なります。当該制度の対象となる医療は、県に指定された指定自立支援医療機関(薬局を含む)での医療及び調剤が対象です。

※申請には、沖縄県知事による身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定を受けた医師が作成した診断書が必要になります。指定医や意見書の様式の確認については下記をご参照ください。

身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師について/沖縄県 (pref.okinawa.jp)

更生医療書式一覧|沖縄県公式ホームページ (okinawa.lg.jp)

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいのある18歳未満の児童や、現存する疾患を放置すれば将来障がいを残すと認められる児童で、その身体障がい等を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供され、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行います。

対象となる疾患の障がい区分は、次のとおりです。

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障がいによるもの
  • 聴覚・平衡機能障がいによるもの
  • 音声・言語機能障がいによるもの
  • 免疫の機能障がいによるもの
  • 内臓障がいによるもの(心臓、腎臓、膀胱、直腸及び小腸機能障がいを除く内部障がいについては先天性のものに限る)

※更生医療同様に、申請には医師意見書が必要となります。15条指定医の確認は更生医療の記事をご参照ください。意見書の様式については、下記をご参照ください。

自立支援医療(育成医療)意見書(Wordファイル:37.5KB)

自立支援医療(精神通院医療)

精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるものです。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお通院医療を継続する必要のある場合も対象となります。

申請は、実際に住んでいる市町村窓口に必要書類を提出し、市町村から沖縄県知事へ届けられられます。

認定等に関する詳細は下記ホームページをご覧ください。

自立支援医療について/沖縄県 (okinawa.lg.jp)

お問い合わせ・申請書提出窓口

生活福祉部 福祉課 障がい福祉係

  • 電話番号 098-982-9209
  • ファックス番号 098-958-4125

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

メールフォームでのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?