特別障害者手当及び障害児福祉手当について

更新日:2023年10月20日

各種制度概要について

(1)障害児福祉手当

対象者・要件

重度の障害を有するため、日常生活で常時介護を要する20歳未満の在宅障害児

  • (補足)施設等に入所又は障害を事由とする公的年金を受けていないこと
  • (補足)所得制限あり
支給月額

以下のサイトをご参照ください。

障害児福祉手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

支給月
  • 5月(2月から4月分)
  • 8月(5月から7月分)
  • 11月(8月から10月分)
  • 2月(11月から1月分)
申請から支給決定までの流れ

1.福祉課へ相談

※福祉課にて制度概要の説明を行うとともに、既に受給中でないか等の必要な確認を行います。

2.申請に必要な添付書類等の準備

《申請書類》※福祉課窓口で記入していただく書類のため、事前準備等は不要です。

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 障害児福祉手当所得状況届
  3. 同意書(税情報等の確認に関するもの)
  4. 債権者登録申請書 ※支給決定後の提出でも可

 《添付書類等》※申請者(ご家族)にて事前に準備していただく書類等

  1. 障害児福祉手当診断書 ※障害種別に様式が異なります
  2. 住民票謄本(続柄の記載があるもの)
  3. 所得証明書(上記の住民票謄本に記載のある世帯員全員分※18歳未満の児童含む)
  4. 振込先の金融機関の通帳(児童本人名義に限る) ※支給決定後の提出でも可
  5. 各種障害者手帳(所持している場合のみ)
  6. 特別児童扶養手当の認定等級が分かるもの(受給中の方のみ)

※診断書の様式については、 下記をご参照ください。また、診断書は1枚だけではなく、複数の障害部位用を作成して複数部位として申請することも可能です。

例)視覚障害+聴覚障害、等

障害児福祉手当・特別障害者手当について/沖縄県 (okinawa.lg.jp)

3.申請受付け

上記2に掲げる申請書類等を福祉課窓口へ提出後、不備等が無いか確認し受付していきます。

【支給開始月について】

支給開始月は受付日の翌月分からとなります

(例)受付日が9月10日だった場合、支給開始月は受付日の翌月となる10月分~。

4.審査判定 (約2か月程度要します)

申請受付後、申請書類を沖縄県へ進達し、沖縄県で当該手当の支給基準に該当するか審査が行われます。その後約2か月ほどで判定結果が読谷村へ通知されます。

5.申請結果通知

4の判定後、読谷村へ届いた通知を申請者様へ読谷村から通知していきます。支給決定となった場合は決定通知をお送りし、却下となった場合は却下通知をお送り致します。

(2)特別障害者手当

対象者・要件

重度の障害を有するため、日常生活で常時介護を要する20歳以上の在宅障害者

  • (補足)施設入所又は病院に3か月以上入院していないこと
  • (補足)所得制限あり
支給月額

以下のサイトをご参照ください。

特別障害者手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

支給月
  • 5月(2月から4月分)
  • 8月(5月から7月分)
  • 11月(8月から10月分)
  • 2月(11月から1月分)
申請から支給決定までの流れ

障害児福祉手当の流れと同様となるため、障害児福祉手当の記事をご参照ください。

ただし、申請書類等は以下のように変わります。

《申請書類》※福祉課窓口で記入していただく書類のため、事前準備等は不要です。

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当所得状況届
  3. 同意書(税情報等の確認に関するもの)
  4. 債権者登録申請書 ※支給決定後の提出でも可

 《添付書類等》※申請者(ご家族)にて事前に準備していただく書類等

  1. 特別障害者手当診断書 ※様式は上記の沖縄県のHPをご参照ください。
  2. 住民票謄本(続柄の記載があるもの)
  3. 所得証明書(上記の住民票謄本に記載のある世帯員全員分※18歳未満の児童含む)
  4. 振込先の金融機関の通帳(児童本人名義に限る) ※支給決定後の提出でも可
  5. 各種障害者手帳(所持している場合のみ)
  6. 受給中の年金の種別と金額が分かるもの(受給中の方のみ)

各種手当支給決定後の手続等

各種届出

1.資格喪失届

提出が必要な方:施設入所した方・障害基礎年金を受給した方・20歳に到達した方・3か月以上の入院が発生した方(特別障害者手当受給者のみ)

添付書類:それぞれの事由の発生事実を証する書類等

2.死亡届

提出が必要な方:死亡した方

添付書類:死亡を証する書類(未支払手当請求を行う場合は戸籍謄本1通で対応可能)

※未支払手当の請求について

受給者が死亡した時点で未支払手当がある場合、死亡した時点で受給者と世帯が同一の配偶者又は扶養義務者等が手当の支給を受ける事ができます。その際には以下の書類をご準備ください。

  1. 戸籍謄本(受給者の死亡日や未支払手当請求者の受給資格の有無の確認のため)
  2. 未支払手当受給者名義の通帳(写しでも可)

3.(氏名・住所・扶養義務者)変更届

提出が必要な方:氏名・住所・扶養義務者の変更が発生した方

添付書類:それぞれの変更が発生した事実を証する書類等。

 

4.有期認定に係る診断書の提出

手当ての支給決定が有期認定となった場合、毎年4月・7月・10月・1月のいずれかの月に診断書の再提出を求めます。その際は、対象となる方の再認定月の前々月に案内をお送り致しますので、速やかに診断書の作成調整を行い、期限までに提出するようお願い致します。もし、正当な理由なく診断書の提出が遅れた場合、診断書が提出されるまでの期間は支給停止(遡及支給無)となりますので充分にご留意ください。

 

その他の案内

支給月前の名簿確認

各手当の支給月の前月に、支給対象者に何らかの変更等が発生していないか確認するため、読谷村から通知をお送りしています。この通知を受け、何らかの変更等が生じて届出が必要な方は速やかに届出を行うようご協力お願い致します。なお、本来受給資格を喪失していたにも関わらず継続して受給していたことが発覚した場合、全額返還となりますのでご留意ください。

※特に変更等がない対象者については、通知受領後に読谷村へ「変更無し」等の報告の必要はありません。

現況届の提出及び連名簿の作成について

各種手当受給者の皆様へ、毎年8月頃に沖縄県中部福祉事務所より「現況届」の提出依頼が行われます。これは、手当の支給基準である所得要件等を満たしているかを確認するために毎年1回必ず行われます。案内が届きましたら内容を確認し、速やかに必要な添付書類等を持参して期限内までに読谷村役場福祉課までご提出ください。また、同時期に行う「連名簿」の作成について、受給対象者の配偶者や扶養義務者の所得確認を行う必要があります。そのため、それらに該当する方が基準日(1月1日)時点で本村に住所が無い場合、転入前市区町村より課税証明書を取り寄せして頂く場合もございますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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