こども医療費助成制度

更新日:2024年02月15日

こども医療費助成制度(令和4年4月~)

こども医療費助成金現物給付の開始

令和4年4月1日の診療分からの入院・通院ともに、読谷村に住所を有するこどもで0歳~中学3年生(15歳になった最初の3月31日まで)までの医療費(保険適用分)の支払いが医療機関等の窓口で無料化(現物給付)になりました。

(注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 生活保護を受けている
  • 重度心身障害者(障害児)医療費助成をうけている
  • 児童福祉施設に入所している
  • 里親に委託されている
  • 学校の災害共済給付が適用されるもの
  • 保険診療適用外のもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・入院時食事療養費・個室代 等)
  • 交付負担医療の対象となる者及び交通事故等により第三者からの賠償として医療費を受けられる者

現物給付対応の医療機関等については、沖縄県保健医療部保健医療総務課のホームページをご参照ください。

受給資格者証の申請方法

医療費助成を受けるためには、受給資格の申請が必要です。出生届、転入届後には早めに申請してください。(出生の場合は、対象児の保険証ができてからの手続きとなります。)

お手続きに必要なもの

  • こどもの健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳

医療費助成金の支給申請方法

1.窓口無料方式(現物給付)

病院・薬局などで保険診療による医療費の自己負担分を、医療機関の窓口で支払うことなく受診できる方式です。

(注意)医療機関が窓口無料方式に対応していない場合は2、3の方式で申請してください。

利用するには…

毎回必ず「読谷村こども医療費助成金受給資格者証」と「健康保険証」を医療機関の窓口に提示してください。

入院の場合など、医療費が高額になる場合は「限度額適用認定証」の提示も必要になります。限度額適用認定証については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

2.自動申請方式(自動償還)

病院・薬局で医療費の支払いを済ませると、役場窓口での支給申請の必要がなく、助成金が保護者の指定口座に自動で振り込まれる方式です。

利用するには…

「読谷村こども医療費助成金受給資格者証」と「健康保険証」医療機関の窓口に提示し、自己負担分は医療機関でお支払いください。

入院の場合など、医療費が高額になる場合は「限度額適用認定証」の提示も必要になります。限度額適用認定証については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

3.窓口申請方式(償還払い)

病院・薬局などで支払った医療費自己負担分の領収書を直接、こども未来課窓口にて払い戻し申請を行う方式です。

診療月の翌月から申請を受付ます。

以下の場合にご利用ください
  • 利用した医療機関が、現物給付及び児童償還に対応していない
  • 県外の医療機関を受診した
  • 受給資格者証を提示しないで受診した
  • 治療用具(補装具)を作成した

(注意)ただし、保険証を提示せず医療費を全額(10割)お支払いした領収書は受付できません。

ご加入の健康保険から健康保険負担分の払い戻しを受けた後、こども未来課にて申請となります。

窓口申請方式(償還払い)の手続きに必要なもの
  • こども医療費助成金受給者資格者証
  • 病院・薬局からの領収証(原本)
  • 支給決定通知等の入金額が証明できるもの(医療費を全額支払後に健康保険から払い戻しを受けた場合 等)

(注意)治療用の補装具を作成した場合、補装具の領収書・支給決定通知書(加入している健康保険の保険者で発行)が必要です。

備考

申請期限は、診療月の翌月から2年以内です。(例:令和4年4月診療分⇒令和6年4月まで)

医療費助成金の振り込み(自動償還・償還払い)

1.自動償還の場合

最短で診療月の翌々月の27日(27日が土曜日、日曜日、祝日の場合、その前の平日)に指定口座へ助成金が振り込みいたします。

(注意)同月に同医療機関での診療にかかる自己負担額が21,000円を超える場合は、高額療養費や付加給付金等の確認があるため、こども未来課窓口にて手続きが必要な場合があります。

2.償還払いの場合

支給申請書を提出した月の翌月27日(27日が土曜日、日曜日、祝日の場合、その前の平日)に指定口座へ助成金を振り込みいたします。

助成金の振り込み通知は行いませんので、通帳を記帳しご確認ください。

(注意)高額療養費の確認などで、振込月が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

こども未来課窓口にて届出が必要な場合

 次の場合は、届出が必要です。

  1. 受給者の氏名又は住所が変更した場合
  2. 健康保険証に変更があった場合
  3. 振込先口座を変更するとき・振込口座の氏名が変わったとき
  4. 受給資格者証をなくした・破ったり汚したりしたとき
  5. 受給資格を喪失するとき(村外へ転出・死亡・生活保護やその他の医療費助成を受ける場合 等)

医療費の返還

 偽りや不正の行為によって医療費支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部又は一部を返還していただきます。

お問い合わせ

読谷村役場 こども未来課 電話 982-9240

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9240

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