児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やか成長に資することを目的として定められたものです。
児童手当「現況届」について(令和4年度~)
現況届は、6月1日時点における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける資格を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から児童手当制度の一部変更に伴い、現況届は一部の方を除き、提出不要となりました。
ただし以下の方は、現況届の提出が必要です。
対象者には、現況届についてのお知らせを発送いたします。届いていない方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が読谷村と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、読谷村から現況届提出の案内があった方
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届が未提出、書類不備等で支払いが一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
なお、この届出の提出がないまま2年が経過しますと、手当を受給する権利が消滅しますのでご注意ください。
特例給付の支給に係る所得上限額が新設されます。
1.支給要件など
受給できる方
読谷村に住民登録があり、国内に住民登録がある支給対象児童を養育する父母等で、生計の中心者が受給することができます。
(注釈1)生計の中心者…父母等のうち、所得の多い方になります。(所得が同等の場合は税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)
支給額
0歳~3歳未満(一律)
月額15,000円
3歳~小学校終了まで(第1子、第2子)
月額10,000円
3歳~小学校終了まで(第3子以降)
月額15,000円
中学生(一律)
月額10,000円
所得制限超過世帯(一律)
月額5,000円
支給対象となる児童
中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録がある児童が対象。
2.手続きについて
児童手当等は、原則として手続きをした月(請求月)の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、手続きをした日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から支給します。【15日特例】
請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
新規に請求をする方(初めての子どもが生まれた・読谷村に転入した等)
児童手当を受給するには、事由発生の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。
受給資格がある方で、まだ手続きがお済みではない方は、早めの手続きをお願いいたします。
(注意)公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
(例:
- 15日以内の手続き…出生 4月28日・手続き 5月4日 ⇒ 受給開始5月
- 15日以上の手続き…出生 4月28日・手続き 5月15日 ⇒ 受給開始6月
請求に必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者健康保険証の写し(コピー)
- 請求者名義の預金通帳の写し(コピー)
- 所得課税証明書(請求者と配偶者の分) (注釈1)必要に応じて用意してください
- 住民票謄本 (注釈2)必要に応じて用意してください
- その他 (注釈3)
- (注釈1)今年または前年の1月2日以降読谷村に転入した方が必要となります。下記を確認してください。
- 1月~4月に手続きする場合…前年の1月2日以降に読谷村に転入した方のみ必要です。前住所地の役所で、今年度の所得課税証明書を取得してください。
- 5月~12月に手続きする場合…今年の1月2日以降に読谷村に転入した方のみ必要です。前住所地の役所で、今年度の所得課税証明書を取得してください。
- (注釈2)請求者と児童の住所が別の方のみ必要です。
- (注釈3)別途必要な書類をご用意していただく場合があります。請求の際、窓口で案内します。
対象となる子どもが増えた方(第2子以降の出生等)
現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方は、手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなります。
(注意)公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
請求に必要なもの
児童手当・特例給付額改定認定請求書
振込口座を変更したいとき
振込指定口座を変更したいときは、変更手続きが必要です。
変更希望の「預金通帳」を持参して、窓口で手続きをしてください。
- 口座は受給者の名義に限ります。お子さん・配偶者名義には変更できません。
- 普通預金口座に限ります。
村外へ転出する場合
受給者が読谷村から転出する場合は、原則として「消滅届」の提出が必要です。
読谷村で届出された「転出予定の日付」で児童手当の受給資格が消滅します。よって、手当は消滅日(転出予定日)に属する月まで、読谷村から支給されることとなります。
(例: 2月1日消滅 ⇒ 2月手当分まで読谷村で支給
奨学金申請に関する児童手当受給の証明願いについて
奨学金の申請をする際に"児童手当の受給を証明するもの"が必要になった場合、毎年10月に通知している「児童手当・特例給付支払通知書」で証明することができます。
通知書を紛失された方は、再発行することもできます。受給者ご本人が身分証明書と印鑑を持参のうえ、窓口で発行手続きをしてください。なお、通知書は即日発行することはできません。再発行には約1週間かかりますので、期間に余裕を持って手続きしてください。
(注意)受給者が来られず、代理の方(別世帯の方)が手続きする場合は委任状が必要です。
3. 振り込みの時期
児童手当の振り込みは2月・6月・10月の年3回となっています。それぞれの前月分までの手当を支給します。
読谷村は各期10日が振り込み日となっており、10日が休日の場合は前日にお振り込みとなります。
(例: 2月10日(日曜日) ⇒ 2月8日(金曜日)が振込日
6月振り込み
⇒ 2月分、3月分、4月分、5月分の手当
10月振り込み
⇒ 6月分、7月分、8月分、9月分の手当
2月振り込み
⇒ 10月分、11月分、12月分、1月分の手当
お問い合わせ先
読谷村役場 こども未来課 子育て支援係
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号 098-9829240 / ファックス 098-982-9210
関係機関リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
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更新日:2023年04月03日