物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年01月30日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

1.対象者

・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童

・令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

2.支給額

・児童1人につき2万円(1回限り)

 

支給は原則として申請不要ですが、「4.申請が必要な方」に該当する方は申請が必要です。

3.申請が不要な方

以下の条件に該当する方は、申請が不要です。

・令和7年9月分の児童手当を受給した保護者

・令和7年9月1日から令和7年12月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を行い、読谷村から児童手当を受給した保護者

 

2月下旬ごろに給付のお知らせを発送予定です。

お知らせが届かない場合は申請不要で受給できません。

転居、転入、転出の際は必ず郵便局でも手続きをお願いします。

 

4.申請が必要な方

以下の条件に該当する方は、申請が必要です。

・令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

・令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を行っていない保護者

・令和7年9月30日時点で読谷村に住所はあるが、児童手当の申請を行っていない保護者

・児童手当を所属庁から受給している公務員

・10月1日以降に離婚(または離婚調停中等も含む)し、児童手当の受給者を変更し、新たに児童手当受給者となった保護者

・世帯全員で海外に出国し、支給をお知らせする案内が届かない方

・今回の手当を希望されない

 

読谷村では2月2日より申請受付を開始します。

5.支給方法

・支給は児童手当受給口座に振り込みます。

・新たに申請を行った方については、申請書で指定した口座に振り込みます。

注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、すみやかにこども未来課窓口にご連絡ください。

 

6.必要書類

申請が必要な方に限り、申請用紙を役場窓口へご提出ください。

 

・受給を拒否される方

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:31.5KB)

 

・口座を凍結、解約により口座変更が必要な方

物価高対応子育て応援手当支給口座等の届出書(様式第2号)(Excelファイル:54.6KB)

 

・令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

・令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を行っていない保護者

・令和7年9月30日時点で読谷村に住所はあるが、児童手当の申請を行っていない保護者

・児童手当を所属庁から受給している公務員

・10月1日以降に離婚(または離婚調停中等も含む)し、児童手当の受給者を変更し、新たに児童手当受給者となった保護者

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(Excelファイル:97.5KB)

 

7.支給スケジュール

支給スケジュールについては、現在調整中です。具体的な日程が決まり次第、こちらのホームページ、または公式LINEでお知らせいたします。

 

8.よくある質問(FAQ)

Q:申請はどこで行うのですか?

A:申請は原則不要ですが、申請が必要な方は役場窓口へ申請用紙をご提出ください。

 

Q:支給対象となる条件は何ですか?

A:令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月生まれは10月分の児童手当対象児童)、または、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童が対象です。

 

Q:引っ越した場合はどうなりますか?

A:9月分の児童手当・9月に生まれた児童の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

 

Q:口座振込以外の支給方法はありますか?

A:支給方法は原則口座振込となります。口座が凍結されており、振込ができない方はこども未来課窓口へはやめにご相談ください。

 

Q:児童手当の受給口座とは別の口座に変更したいのですが変更は可能ですか?

A:振込口座は原則、児童手当の受給口座となります。口座を解約・凍結などにより変更が必要となった場合はこども未来課の窓口へはやめにご相談ください。

 

Q:DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか?

A:読谷村に避難し、児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当を読谷村から受け取ることができますので、児童手当の受給者変更手続きがまだの方はなるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。読谷村から他市町村へ避難し、避難先で児童手当を受け取っている方は、避難先の市町村へお問い合わせください。

 

 

 

制度に関する一般的なお問い合わせは、こども家庭庁が開設したコールセンターへお問い合わせください。

電話:0120-252-071

受付時間:平日 午前9時~午後6時

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地1

電話番号:098-982-9240

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