児童手当の制度改正(令和6年12月支給分から)
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります。
制度内容は下記のとおり改正されます。
【1】所得制限の撤廃
【2】支給対象児童を高校生年代(18歳の年度末)まで延長
【3】第3子以降の支給額を月30,000円に増額
【4】支給月が年6回(偶数月)へ変更
【5】第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に到達した最初の年度末」から「22歳に到達した最初の年度末」までに変更
申請対象者(制度改正により手続きが必要な方)
ア 改正前の所得限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外となり受給していない方
イ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
ウ 児童手当・特例給付を受給しており、18歳年度末以降~22歳年度末の子(大学生相当年代の子)がいる方
エ 新たに施設入所となる児童がいる方
オ 既に施設等受給者である方で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代がいる方
申請対象者「ア、イ」の方
受給者(請求者)は、生計を維持する程度(所得)が高い方となります
【必要書類】
・認定請求書
・受給者(請求者)の健康保険証の写し(コピー)
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
口座名義(カタカナ)・金融機関名・支店名・口座番号・口座種目が確認できる通帳ページまたはキャッシュカード
※児童または配偶者名義の口座には振込できません。
申請対象者「ウ」の方
【新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降~22歳年度末までの子がいる方】
監護に相当する世話及び必要な保護し、かつ、その生計費の相当部分の負担を行っている必要があります。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 88.3KB)
申請対象者「エ、オ」の方
認定請求書(施設等受給資格者) (PDFファイル: 140.2KB)
〇その他必要書類〇
【受給者と監護(養育)する児童の住所が別の方】
受給者(請求者)について
請求者(受給者)は、生計を同一にする父母のうち生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)です。
※1 父母以外(祖父母等)が児童を養育している場合は、別途申請が必要です。
※2 離婚協議中や配偶者からのDV被害等により、配偶者と別居している場合は、児童と同居している方が申請できる場合があります。状況により提出する書類が異なります。
※1※2に該当する方は、こども未来課窓口またはお電話にてご相談ください。
申請方法・申請期限
過去の児童手当受給情報や、現在の住民登録情報を基に対象となり得る方(上記申請対象者ア、イ)につきましては、9月上旬ごろ申請案内通知を送付いたします。
《申請受付期限》 令和6年10月31日(木曜日)まで
10月末までに申請があった方は、令和6年12月に支給します。
※令和6年10月31日以降も申請受付いたします。令和7年3月31日までに申請があった分については、令和6年10月分から遡って支給しますが、支給月は遅れますのでご了承ください。
《郵送での宛先》
〒904-0392 読谷村字座喜味2901番地
こども未来課 児童手当担当 宛て
《こども未来課窓口》
読谷村役場こども未来課窓口
平日 8:30~12:00/13:00~17:15
ご確認ください
《公務員の方》
児童手当の受給者が公務員の場合は、勤務先へご確認ください。
《受給者が子と別住所の方》
児童手当の受給者が読谷村外に居住している場合は、居住地の市区町村へご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
更新日:2024年12月12日