ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助金事業
認可保育所に空きがない等の理由により子どもを認可外保育施設に入所させているひとり親家庭等に対し、認可外保育施設がその利用料の全部又は一部を減免した場合において、当該施設へ減免相当額を補助する。(補助上限:33,000円)
対象者
次のすべてに該当するひとり親家庭の母又は父等
1. 本村に住所を有している者
2. 児童扶養手当又は母子及び父子家庭等医療費助成の受給資格を満たしている保護者
3. 保育の必要性の認定(2号又は3号)を受けた子どもの保護者
(なお、幼児教育・保育の無償化の支給要件を満たす子どもの保護者は除く)
4. 本村に保育所利用の申し込みを行ったが、定員に空きがない等の理由により認可外保育施設を利用している子どもの保護者
(注釈 認可外保育施設の入所を辞退した方は、その時点から対象外となります)
補助額
子どもが利用する認可外保育施設が定める利用料(毎月、定額で納付を求めるもの)から子ども・子育て支援法に基づき本村が定める利用者負担額を控除した額
補助額(上限 33,000円)= 認可外保育施設利用料-認可園利用者負担額
注釈 補助対象外経費について
・入園料や延長保育料、送迎料等
・保育料とは別に区別して納付を求める給食費やおやつ代等
申請に必要な書類
1. 児童扶養手当証書又は母子及び父子家庭等医療費助成受給者証の写し
2. 支給認定証(市町村発行)
3. 沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用支援事業利用認定申請書
4. 沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用支援事業認可外保育施設利用証明書
5. 認可外保育施設のしおり、入園案内等(毎月の利用料が確認できるもの)
6. 所得課税証明書(申請する年の1月1日の住所が村外の場合のみ)
対象期間
申請の翌月分から減免の開始となりますので、お早めに手続きしてください
なお、村外に転出する場合や認可保育施設の入所を辞退した場合等、対象者の要件に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
更新日:2024年11月26日