令和6年度【特別児童扶養手当】所得状況届の提出について
特別児童扶養手当の受給者は、前年の所得の状況や児童の養育状況などを確認するために「所得状況届」の提出が必要です。
注釈 この届を提出をしなかった場合、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず期限内に提出してください。
注釈 2年を経過しますと、時効となり受給権を失いますのでご注意ください。
提出期間
8月9日(金曜日)~9月11日(水曜日)※土曜・日曜・祝日を除く
提出方法
対象者へ通知書を送付いたしますので、同封された返信用封筒にて
こども未来課まで郵送にてご提出ください。
特別児童扶養手当とは
身体や精神に障害のある20歳未満の児童の父母、または父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9240
更新日:2024年06月26日