障害福祉サービスについて

更新日:2023年10月25日

障害福祉サービス

障がいのある方が、住み慣れた地域社会の中で安心して自立した日常生活を送るために必要な障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に係る介護給付費等を支給します。

対象者

障がい者

  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  • 知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の者
  • 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)

障がい児

  • 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
サービスを利用するまでの流れ

こちらをご参照ください。

サービスの利用手続き|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

※上記のうち、現在「障害程度区分」は「障害支援区分」、「106項目のアセスメント」は「80項目のアセスメント(=認定調査)」へ改正されています。

サービスの種類

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ):居宅において入浴や排せつ、食事の介護や調理等の生活全般にわたる援助を行います。
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
  • 同行援護:視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
  • 行動援護:知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動する際に必要な援助を行います。
  • 療養介護:医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
  • 生活介護:常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
  • 短期入所(ショートステイ):自宅で介護する方が病気等の場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等):施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 重度障害者等包括支援:介護の必要性が著しく高い方に、居宅介護等を複数のサービスを包括的に行います。(注意)他の障害福祉サービスとの併給はできません。

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 宿泊型自立訓練:知的障がいや精神障がいの方に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援や、生活等に関する相談及び助言を行います。
  • 就労移行支援:一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型・B型):一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(A型は雇用型、B型は非雇用型)
  • 就労定着支援:一般就労へ移行した方に、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問等の支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム):夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
  • 自立生活援助:施設を利用していた方が一人暮らしを希望するときに、地域の中で安心して生活を送れるように一定期間、定期的に自宅を訪問し必要な助言等の支援を行います。

地域相談支援

地域移行支援:障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院している障がいのある方に、地域での生活へ移行するための活動に関する相談等の支援を行います。

地域定着支援:以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者に対し、必要な相談等の支援を行います。

  •  居宅において単身で生活する障害者
  •  居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者

※ 施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者も含む。

※ グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者については、対象外。

サービス利用にかかる利用者負担について

障害福祉サービスを利用したときは、利用したサービスにかかる費用の1割を負担することになります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が決められ、それ以上の負担は生じません。負担上限月額の算定方法については以下をご参照ください。

障害者の場合:障害者の利用者負担 (mhlw.go.jp)

障害児の場合:障害者福祉:障害児の利用者負担 (mhlw.go.jp)

高額障害福祉サービス費

同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合、または同一人が介護保険サービスを利用している場合など、利用者負担額が下記の基準額まで軽減されます。負担額が基準額を超えた場合、超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。

※対象となる児童が児童福祉法に基づく障害児通所支援を併用している場合や、兄弟児で根拠法が異なるそれぞれのサービスを利用していた場合、基準額を超過した額は高額障害福祉サービス費と高額障害児通所給付費のそれぞれから支給されます。

【基準額】

  1. 市町村民税課税世帯(一般1,2)に属する方は、37,200円
  2. 市町村民税非課税世帯(低所得1,2)及び、生活保護世帯は、0円
  3. 障がい児の特例の対象となる世帯は、4,600円又は9,300円

(注意)個別減免の適用を受けている方は、適用後の利用者負担額で算定します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9209

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