児童扶養手当受給者の届出義務について

更新日:2023年04月18日

届出をしないと、手当の差し止めや返還が生じることがありますので、お忘れにならないようにご注意ください。

現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に、住所地の市町村役場へ所得状況や児童の養育状況等を決まった用紙で届け出るもので、資格の継続に必要であり大事なものです。この届出が出されないと8月以降の手当が受けられなくなります。

また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

なお、案内通知は毎年7月下旬頃、担当課より各ご家庭へ郵送で送らせていただいております。

額改定請求書

対象児童が増加した場合

額改定届

対象児童が減った場合

氏名変更届け

受給者や対象児童の氏名が変わるとき

住所・支払金融機関変更届

住所、金融機関の変更がある場合

受給者死亡届

 受給者が死亡したとき

証書亡失届または証書再交付申請

 手当証書を紛失、破損したとき

支給停止関係届

 受給者が所得の高い扶養義務者(父・母・兄弟など)と同居するようになったとき

受給資格喪失届

  1. 受給者である母または父が婚姻したとき(「事実上の婚姻」を含む)
  2. 児童が父または母と生活するようになったとき
  3. 遺棄していた父または母から連絡があったとき
  4. 拘禁されていた父または母が出所したとき
  5. 児童が児童福祉施設に入所したとき
  6. 母または父(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき
  7. 対象児童が死亡したとき
  8. 受給者または児童が公的年金を受給できるとき
  9. 対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき

注意

資格がなくなっていても届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当をさかのぼって全額返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9240

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