育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省からのお知らせ)
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金申請手続きを行う事業主の方へ
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
以上のことに伴い、2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用申込書の写しが必要となります。
延長手続きを行う可能性のある方は申請を行う前にあらかじめ申込書の写しをとり、保管してください。
その他詳細は下記のリーフレットのデータをご覧いただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。
更新日:2024年09月12日