【公園利用について】撮影を行いたい場合

更新日:2023年03月29日

公園使用の手続きの流れ(撮影)

1.まずは「電話申し込み」

申請書類を提出する前に、「電話申し込み」を行ってください。

白い固定電話のイラスト
青い右向きの三角形のアイコン
「読谷村役場」と書かれた文字と、電話をかけている男性と、ビルのイラスト
  • 電話にて、利用の内容等を説明の上、「電話申し込み」を行って下さい。
    電話申し込みの際には撮影日時、撮影場所、撮影内容、撮影方法などについて確認させていただきますので、必ず事前に現地の確認(ロケハンなど)を行い、確認内容をきちんと説明できるようにしておいて下さい。
  • 確認させていただいた内容が撮影許可条件に反する場合、申し込みは受け付けられません。また、撮影時間や撮影場所などが未確定の場合も、申し込みは受け付けられません。

2.申請書類の提出

「電話申し込み」にて受付されましたら、申請書類を提出してください。

茶色い封筒と、クリップで留められた書類のイラスト
青い右向きの三角形のアイコン
「読谷村役場」と書かれた文字と、電話をかけている男性と、ビルのイラスト

(注意)電話申し込みを行わずに、申請書類をいきなり提出されても、申請は受け付けません。

  • 申請書類は、利用日の3日前までに提出して下さい。
    (土日、祝日を除く3日前までとさせていただきます。)
  • 添付書類として、現地の図面、企画書、絵コンテ、シナリオなどの撮影内容がわかるものを提出して下さい。
  • 申請書と公園図面は、下記リンク先からダウンロードできます。

 申請書は、仮提出として、ファックスでも受け付けいたします。
(後で原本も提出していただきます。)

  • 提出先:公園住宅係
  • ファックス 098-982-9219

3.許可書の受け取り

許可がおりましたら、こちらから電話で連絡いたします。
役場までお越し下さい。

「読谷村役場」と書かれた文字と、電話をかけている男性と、ビルのイラスト
青い右向きの三角形のアイコン
キャップを後ろ向きに被り、一眼カメラを構えている男性のイラスト

許可書受け渡し場所と時間

  • 【場所】読谷村役場 都市計画課
  • 【時間】9時~17時
  • (注意)必ず、公園を使用する前にお越し下さい。
  • (注意)申請書類をファックスにて仮提出した場合は、この時点で申請書原本を提出して下さい。
  • 来庁されましたら、まず始めに使用料の支払いを行っていただきます。
  • 納付後、領収印を確認したあと、許可書をお渡しいたします。
  • 公園利用当日は、許可書を携帯してください。

撮影許可条件について

公園は住民の皆さんの憩いの場であり、安全で快適に過ごせる場所です。撮影により、長時間スペースを占用すること、また、大きな音を出すようなことは、他の公園利用者に迷惑がかかるので、撮影を許可することはできません。
同様に、多くの機材を搬入して撮影するものは、準備にも時間がかかるうえ、搬出入の際に一般の利用者に迷惑をかけるおそれがあるので、許可することができません。

さらに、公園内での禁止行為・制限行為とされているものの撮影についても、許可することはできません。以下のような撮影が、該当します。

  • 車両(車、バイク、自転車)の撮影
  • 動物(犬等)を放し飼いにしている撮影
  • 球技の撮影
  • 火気を使用している撮影
  • 機械を使用した雨や雪を降らす撮影
  • 他の公園利用者に不快感を与えるもの、周辺住民に迷惑をかけるもの。
  • その他、通常の公園利用ではあり得ない行為の撮影。

なお、公園の状況によっては、上記以外の理由により撮影できない場合がありますので、撮影内容については事前に十分調整していただくようお願いします。

撮影日及び撮影時間

撮影可能な日及び時間は次のとおりとなっています。
なお、撮影時間には設営及び撤収の時間を含みます。

  • 【平日】午前9時から午後5時まで
  • 【土日・祝日】×(ばつ)(多数の公園利用者が予想されるため)

撮影における諸注意

  • 企画されている撮影内容が撮影許可の条件に合致するか確認してください。
  • 公園での撮影は、撮影可能な曜日や時間が制限されています。
  • 天候予備日も含めて、使用料が発生します。
    • 納付された使用料は、返還できません。
    • 撮影使用日の3日前までに使用の取り消しがない場合は、撮影の有無にかかわらず、使用料を納付していただきます。
  • 使用の取り消しは、電話、又はファックスで行ってください。
  • 公園内への車の乗り入れはできません。駐車場へ駐車して下さい。
  • 撮影の際は必ず、許可書を携帯して下さい。また、許可書・指示書に記載されている条件を厳守のうえ行ってください。
  • 撮影は、公園利用者及び、公園内作業の妨げにならないように、行ってください。
  • 公園内での禁止行為・制限行為とされている行為の撮影についても、許可することができません。
  • 許可条件の詳細は、撮影許可条件を確認して下さい。

(注意)撮影は、1公園内で1日に1件のみ受け付けています。撮影を希望する日に撮影が可能か確認して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9220

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