【公園利用について】撮影を行いたい場合
公園使用の手続きの流れ(撮影)
1.まずは「電話申し込み」
申請書類を提出する前に、「電話申し込み」を行ってください。



- 電話にて、利用の内容等を説明の上、「電話申し込み」を行って下さい。
電話申し込みの際には撮影日時、場所、内容などについて確認いたします。事前に現地の確認(ロケハンなど)を行い、撮影内容を説明できるようにして下さい。 - 撮影許可条件に反する場合や、撮影時間や撮影場所などが未確定の場合は受け付けできません。許可条件については下記の「撮影許可条件について」をご確認ください。
2.申請書類の提出
「電話申し込み」にて受付されましたら、申請書類を提出してください。



- 申請書類は、使用日の3日前までに提出して下さい。
(土日、祝日を除く3日前までとさせていただきます。) - 添付書類として、現地の図面、企画書、絵コンテ、シナリオなどの撮影内容がわかるものを提出して下さい。また、ドローンを使用する場合は賠償責任保険証の写しを添付して下さい。
- 申請書と公園図面は、下記リンク先からダウンロードできます。
残波岬公園 平成26年~ (PDFファイル: 148.1KB)
申請書はファックス、またはメールでも受け付けいたします。
- 提出先:公園住宅係
- ファックス 098-982-9219
- info-tokei@yomitan.jp
3.許可書の受け取り
許可がおりましたら、こちらから電話で連絡いたします。
役場までお越し下さい。



許可書受け渡し場所と時間
- 【場所】読谷村役場 都市計画課
- 【時間】9時~17時
- (注意)必ず、公園を使用する前までにお越し下さい。
- 来庁されましたら、まず始めに使用料の支払いを行っていただきます。
- 納付後、領収印を確認したあと、許可書をお渡しいたします。
- 公園利用当日は、許可書を携帯してください。
撮影許可条件について
公園は住民皆さんの憩いの場であり、安全で快適に過ごせる場所です。
撮影により、長時間スペースを占用すること、また、大きな音を出すようなことは、他の公園利用者に迷惑がかかるので、撮影を許可することはできません。
同様に、多くの機材を搬入して撮影するものは、準備にも時間がかかるうえ、搬入出の際に一般の利用者に迷惑をかけるおそれがあるので、許可することができません。
さらに、公園内での禁止行為・制限行為とされているものの撮影についても、許可することはできません。以下のような撮影が該当します。
- 車両(車、バイク、自転車)の撮影
- 動物(犬等)を放し飼いにしている撮影
- 球技の撮影
- 火気を使用している撮影
- 機械を使用した雨や雪を降らす撮影
- 他の公園利用者や周辺住民に不快感を与える撮影
- その他、通常の公園利用ではあり得ない行為の撮影
なお、公園の状況によっては、上記以外の理由により撮影できない場合がありますので、撮影内容については事前に十分調整していただくようお願いします。
撮影日及び撮影時間
撮影可能な時間は原則次のとおりとなっています。
なお、撮影時間には設営及び撤収の時間を含みます。
- 午前7時から午後7時まで
撮影における諸注意
- 企画されている撮影内容が撮影許可の条件に合致するか確認してください。
- 使用料が発生します。なお、納付された使用料は返金できません。
- 撮影使用日の3日前までに使用の取り消しがない場合は、撮影の有無にかかわらず、使用料を納付していただきます。
- 使用の取り消しは、電話、又はファックスで行ってください。
- 公園内への車の乗り入れはできません。駐車場へ駐車して下さい。
- 撮影の際は必ず、許可書を携帯して下さい。また、許可書・指示書に記載されている条件を厳守のうえ行ってください。
- 撮影は、公園利用者及び、公園内作業の妨げにならないように、行ってください。
- 公園内での禁止行為・制限行為とされている行為の撮影についても、許可することができません。
- 許可条件の詳細は、撮影許可条件を確認して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9220
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更新日:2024年06月13日