【重要】訪問系サービスの報酬請求に使用するサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

更新日:2024年12月04日

内容

厚生労働省より令和6年11月29日付で発出された事務連絡において、訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・重度障害者等包括支援)の報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコードについて、報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号をいう。)の単位数とは一部異なる設定となっていることが判明したとの通知がありました。これにより、全国的に関係事業所において介護給付費の過小支給または過大支給がそれぞれ発生している可能性があるとのことです。つきましては、当該事務連絡で示された今般の対応スケジュールについて、下記のとおり予定されていますので共有いたします。なお、参考資料として当該事務連絡を添付いたしますのでご参照ください。

事務連絡(訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払額の調整について)(PDFファイル:114.8KB)

対応スケジュール(予定)

令和7年 1月 新サービスコードの確定版の発出
  3月 対象事業所への報酬の過去分(令和6年4月~令和6年12月提供分)調整額(概算)の事前通知
  ~5月 国保中央会、市町村、事業所システムの改修
  6月~ 新サービスコードでの報酬請求開始
  7月頭 対象事業所へ報酬の過去分(令和6年4月~令和7年5月提供分)調整額の通知
  7月10日まで 各事業所において6月サービス提供分の報酬請求と同時に、過去分(令和6年4月~令和7年5月提供分)調整額を請求
  8月 報酬の過去分調整額の支払い(6月サービス提供分の報酬支払いと同時)

 

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