読谷村障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画について
本計画は、障害者基本法・障害者総合支援法・児童福祉法の規定に基づき策定するものとなっており、「読谷村障がい者計画」の期間は6年間、「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」の期間は3年間となっており、それぞれを一体的に策定しています。
第4次 読谷村障がい者計画及び第7期障がい者福祉計画・第3期障がい児福祉計画
第4次 読谷村障がい者計画及び第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画【概要版】 (PDFファイル: 814.1KB)
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更新日:2024年04月19日