第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

更新日:2025年07月03日

戦没者等のご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます

戦後80年にあたる令和7年、第12回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し国として弔慰の意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。

支給対象者

戦没者等(元軍人・軍属及び準軍属(戦闘参加者等))の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給順位

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 弔慰金受給権者
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者等の死亡当時、戦没者と生計を共にしており、令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない
    (1)父母 (2)孫  (3)祖父母  (4)兄弟姉妹
  4. 上記3以外の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  5. 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内の親族(甥、姪など)

【注意】次の方は請求することができません。

  • 令和7年3月31日以前に死亡した方
  • 日本国籍を有しない方
  • 前回相続で受給した方

【注意】同順位の方が複数いる場合は、ご遺族間で話し合い、代表者お一人を決めてから請求してください。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債(年5.5万円×5年分)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※前回の特別弔慰金を読谷村で受給し現在も読谷村に住民登録のある方、又、該当者と思われる方には準備が整い次第、順次ご案内の通知を送付いたします。

提出書類

1.前回(第11回特別弔慰金)を受けている方

  • 請求書、戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口に備え置きしています)
  • 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
  • (代理人(外国居住者の代理人を含む)が手続きを行う場合)委任状(請求)(PDFファイル:296.8KB)

※本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)もご持参ください。
※状況により上記の他に書類が必要となる場合があります。
※請求者が令和7年4月1日以降に死亡した場合、相続人が請求を行うことができます。相続人の場合は必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

2.前回(第11回特別弔慰金)を受けている方以外

  • 請求書、戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口に備え付けています)
  • 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
  • 戦没者の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
  • (前回請求者より後順位の方が請求される場合)先順位者がいないことを証する戸籍
  • (今まで遺族の中で誰も特別弔慰金を受けていない場合)年金の受給権者がいないことを証する戸籍
  • (代理人(外国居住者の代理人を含む)が手続きを行う場合)委任状(請求)(PDFファイル:296.8KB)

※本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)もご持参ください。
※状況により上記の他に書類が必要となる場合があります。
※請求者が令和7年4月1日以降に死亡した場合、相続人が請求を行うことができます。相続人の場合は必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

請求窓口

<読谷村にお住まいの方>
読谷村役場 1階 8番窓口 健康福祉部 福祉課 地域福祉係
<他市町村にお住まいの方>
請求者が居住する市区町村の援護担当課

請求後の手続きについて

請求手続き終了後、国債が届くまでに1年以上要します。国債が読谷村に届き次第、通知文にてお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

【代理人が国債の受取りを行う場合】
委任状(国債)(PDFファイル:291.6KB)

お問い合わせ

読谷村役場 1階 健康福祉部 福祉課 地域福祉係 特別弔慰金担当
電話:098-982-9209(内線:168)