新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度固定資産税の軽減について
固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等(個人・法人)の事業収入に相当の減少があった場合、令和3年度分(2021年度分)の固定資産税(償却資産・事業用家屋)が軽減されます。
対象者
令和2年2月から10月までの間で連続する任意の3ヶ月間の売上高が前年の同期間と比べて30パーセント以上減少している中小企業者・小規模事業者(個人事業者も合む)
(注意)中小企業者・小規模事業者とは
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち従業員1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人又は大法人資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減対象
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
(注意)土地は対象外です。
軽減率
2020年2月~10月までの連続する任意の3ヶ月の売上高の対前年同月比減少率 |
軽減率 |
---|---|
30パーセント以上50パーセント未満 | 2分の1 |
50パーセント以上 | 全額 |
申告方法
認定経営革新等支援機関等が確認・証明した申告書と同機関に提出した書類―式を読谷村役場税務課固定資産税係にご提出ください。(コピー可)
全ての事業者からの提出が必要な書類
- 申告書(認定支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など - 収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
- 特例対象家屋が事業用であること及びその事業用割合を示す書類
(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など)
場合によって提出が必要となる書類
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(注意)詳細については、Q&A、質問41をご参照ください。 - 所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認出来る書類
(社内で管理している固定資産台帳・青色申告決算書など)
(注意)棚卸資産は今回の特例対象資産ではありません。特に不動産売買業などを営んでいる事業者様におかれては、申告に棚卸資産としての事業用家屋が含まれていないことをご確認ください。必要な書類が揃っていない場合は、申告を受け付けられないことがあります。必要書類をご準備の上、お手続きくださるようお願いいたします。
認定経営革新等支孝震鵜関等の一覧(令和2年11月30日時点) (PDFファイル: 219.4KB)
申告書様式
Q&A(令和2年11月30日時点) (PDFファイル: 200.9KB)
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
詳細
詳細ならびに最新の情報は中小企業庁のホームページで確認していただけます。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁のサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
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更新日:2023年03月29日