郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがあり一定の要件に該当する方はご自宅で郵便等による不在者投票ができます!!
1.身体障害者手帳をお持ちの方の場合
手帳に障がいの程度が次のとおり記載されている方で、ご自身のお名前を自書することができる方です。
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級もしくは2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級もしくは3級の方
- 免疫、肝臓の障がいが1級から3級の方
- その他沖縄県知事から、障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方
2.戦傷病者手帳をお持ちの方の場合
手帳に障がいの程度が次のとおり記載されている方で、ご自身のお名前を自書することができる方です。
- 両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの場合は、特別項症から第3項症までの方
- その他沖縄県知事から、障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方
3.介護保険法の被保険者証をお持ちの方の場合
被保険者証に、要介護状態区分の程度が「要介護5」と記載されている方で、ご自身のお名前を自書することができる方です。
自著が可能な場合の関連ファイル
郵便等による不在者投票の手続き(自署が可能な場合) (PDFファイル: 82.4KB)
郵便等投票について 総務省・財団法人明るい選挙推進協会作成 (PDFファイル: 465.8KB)
代理記載制度について
郵便等による不在者投票ができる方(上記「1.身体障害者手帳をお持ちの方の場合」~「3.介護保険法の被保険者証をお持ちの方の場合」のいずれかに該当)で、さらに次の要件に該当する方は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。
- 身体障害者手帳に上肢、または視覚の障がいの程度が1級と記載されている方
- 戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障がいが特別項症から第2項症までと記載されている方
- 沖縄県知事から、障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方
郵便等による不在者投票の手続き(代理記載の場合) (PDFファイル: 77.5KB)
郵便等投票の代理記載について 総務省・財団法人明るい選挙推進協会作成 (PDFファイル: 3.6MB)
郵便等による投票ができる方の一覧表
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9227
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更新日:2023年03月29日