期日前投票・不在者投票について

更新日:2023年03月29日

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期日前投票の導入で従来の不在者投票より簡単で便利に

期日前投票

次のような理由で投票日に投票できない場合、投票日の前に投票することができる「期日前投票」制度が設けられています。

  1. 投票日に仕事があり、または葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰や親族の冠婚葬祭があること。
  2. レジャーや買い物など私用のため、自分の投票区の区域以外にいること。
  3. けがやお産、あるいは病気や老衰など身体の状態が歩くのに不自由なこと。
  4. 離島など交通不便な場所に住んでいたり、そこに滞在していること。
  5. 引っ越しなどをして、他の市町村に住んでいること。
  • 期日前投票のできる期間は、選挙の期日の告示(または公示)のあった日の翌日から投票日の前日まで。たとえば、村長・村議選挙ですと、投票日が通常日曜日に設定されますので、告示が投票日5日前の火曜日に行われます。したがって、その翌日の水曜日から土曜日まで、となります。
  • 場所は通常読谷村役場内の会議室が充てられ、時間は午前8時30分から午後8時までです。
  • 入場券を持参してください。印鑑は不要です。「宣誓書」に必要事項を記入し、投票用紙を受け取り、候補者の氏名を記入して、直接投票箱に入れれば終わりです。

(注意)従来の「不在者投票」より、事由がゆるやかになり、かつ直接投票箱に入れることができるといったところが改善点です。

不在者投票

「期日前投票」が自分が住んでいる(選挙人名簿に登録されている)市町村で投票する場合の制度であるため、「不在者投票」制度も残されています。不在者投票は、次の事由の方々が利用できます。

  1. 期日前投票投票所に行けない場合(他の市町村に滞在していて、その市町村で投票しようとするときなど)
  2. 指定病院、指定老人ホームなどで投票する場合
投票人と読谷村選挙管理委員会とお近くの選挙管理委員会の関係を矢印で示し、滞在先での不在者投票のながれをあらわした図

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

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