特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症に伴う宿泊・自宅療養の方へ)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
申請方法について
特例郵便等投票請求について (PDFファイル: 654.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9227
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更新日:2023年03月29日