平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙のお知らせ

更新日:2023年03月29日

18歳から投票できます
平成28年7月10日執行予定参議院議員通常選挙

公示日

6月22日(水曜日)

投票日

7月10日(日曜日

期日前投票日

6月23日(木曜日)〜7月9日(土曜日

転入・転出者について

転入者

他市区町村から、平成28年3月22日以降に読谷村へ転入届出をした方は今回の選挙では、公職選挙法の規定により読谷村では居住期間(注釈1)が足りないので投票できません。ただし、前住所の市区町村の選挙人名簿(注釈2)に登録されていれば、その市区町村で投票出来ます。

  • (注釈1)読谷村の選挙人名簿に登録されるためには読谷村に3ヵ月以上居住していることが必要です。
  • (注釈2)前住所地の選挙人名簿の登録についての確認は、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

転出者

他市町村に転出した場合、読谷村の選挙人名簿に登録されている方については、転出後4ヶ月間は読谷村の選挙人名簿に据え置くこととなっており、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは読谷村での投票となります。

期日前投票のご案内

期日前投票

次のような理由で投票日に投票できない場合、投票日の前に投票することができる「期日前投票」制度が設けられています。「仕事や冠婚葬祭などの予定のある方」「旅行やレジャーなど、私用で投票区にいない方」「病気やけが、妊娠などの理由で歩行が困難な方」などです。

期間

6月23日(木曜日)〜7月9日(土曜日)

時間

午前8時30分〜午後20時まで

場所

読谷村役場1階会議室A
(選挙管理委員会向かい)

不在者投票のご案内

不在者投票

不在者投票とは、入院中や仕事で他都道府県滞在中など、いろいろな事情により投票日に投票所へいけない方のために、投票日前でも滞在先の選挙管理委員会、入院中の病院などの指定の施設で事前に投票することができる制度です。

滞在地・新住所地での不在者投票

仕事や旅行などで他市区町村に滞在されている場合や新住所地にて不在者投票を行う場合は、読谷村選挙管理委員会へ不在者投票宣誓書(または入場券裏面)を記入して郵送し、滞在先・新住所地に投票用紙を郵送してもらうことで、滞在先・新住所地最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。なお、郵送でのやりとりになりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。また、大学や専門学校等での修学のため、親元を離れて寮や下宿などに居住している学生の住所は、特別の事情がない限り学生生活を営んでいる「寮や下宿の所在地」とされています。そのため、読谷村に住民登録があっても、本来選挙人名簿に登録されるべきでないため、読谷村では投票できません。

  • (注意1)届いた封筒を自ら開封しますと無効になりますので、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にお渡しください。
  • (注意2)不在者投票宣誓書は、必ず本人直筆で窓口、郵送による受付になります。ファックスやメールでの受付はできません。

期間

6月23日(木曜日)〜7月9日(土曜日

時間

滞在先・新住所地最寄りの選挙管理委員会の業務時間内

場所

滞在先・新住所地
最寄りの選挙管理委員会

滞在先・新住所地での不在者投票の流れ

滞在先・新住所地での不在者投票の流れのフローチャート

病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した指定施設にて投票ができます。入院・入所している病院・老人ホーム等の担当者にお問い合わせください。

郵便等での不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、身体に重い障がい等があって投票所に行けない方は、自宅などで投票することができる郵便等による不在者投票の制度があります。郵便等による不在者投票はあらかじめ申請していただき、選挙管理委員会委員長が交付する「郵便等投票証明書」が必要であり、該当する障がいにも制限があるなどいろいろな手続きが定められています。手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをお済ませください。
詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。(電話:098-982-9227)

投票用紙の請求期限

7月6日(水曜日)午後5時必着
(注意)投票日の4日前まで

期間

6月23日(木曜日)〜7月9日(土曜日

場所

自宅等、現在いる場所

在外投票について

在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票できるのは日本国籍を持つ満18歳以上で、「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」を持っている人です。在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。在外投票ができる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。在外投票には「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」の3つの方法があります。詳しくは総務省Webページをご参考下さい。

関連ファイル・関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9227

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