検察審査会
ご存知ですか?検察審査会!!
選挙管理委員会では、検察審査員の候補者となる方を検察審査会法に基づき、有権者の中から毎年「くじ」により選出しています。
1.検察審査会とは?
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた検察審査員が、一般国民を代表して検察官が被疑者(いわゆる容疑者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを審査することが主な仕事です。
これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員などが生じたときに、代わりに検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は数多くおり、国民の代表として活躍しています。
審査員の任期は6ヶ月で、法律などの特別な知識は必要ありません。
2.検察審査員が選ばれるプロセス
- 読谷村では、毎年9月に選挙管理委員会において、本村の選挙人名簿から検察審査員候補者の選定を行うくじ(無作為抽出)を実施しています。
- 各市町村から提出された候補者の中から最終的に11人の検察審査員が那覇検察審査会事務局におけるくじにより選ばれます。(選ばれた方には那覇検察審査会から通知が届きます。)
3.審査はどういうときに?
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
また、検察審査会は、被害者などから申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。
4.審査の方法は?
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分の善し悪しを一般国民の視点で審査します。
また、検察審査会議は非公開でおこなわれ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。
5.審査の結果は?
検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
6.申し立てや相談の費用は?
審査の申し立てや相談には、一切費用はかかりません。最寄りの検察審査会までお気軽にご相談下さい。
7.検察審査会のある場所は?
検察審査会は全国に201カ所あり、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。
詳しくは、お近くの検察審査会までお問合せ下さい。
(補足)読谷村(沖縄本島地方)を管轄する検察審査会は、下記のとおりです。
那覇検察審査会事務局(那覇地方裁判所内)
- 所在:沖縄県那覇市樋川1丁目14番1号
- 電話:098-855-3366
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9227
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更新日:2023年03月29日