選挙人名簿

更新日:2023年03月29日

 選挙の際に投票するには、選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。正しい選挙を円滑に行うために、この選挙人名簿は非常に大切な制度です。(選挙人名簿は住民基本台帳に基づいて作成していますので、住所を移したら14日以内に転入届を出しましょう)

被登録資格

 選挙人名簿に登録されるのは、読谷村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上読谷村が作成する住民基本台帳に記録されている人です。

登録

 被登録資格をみたす人を、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に選挙人名簿に登録しています。また選挙が行われる場合も、同様に選挙人名簿の登録処理を行っています。

登録の抹消

  • 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。
  • 転出したときは、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地

電話番号:098-982-9227

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