読谷村景観計画

更新日:2023年06月30日

読谷村景観計画について(施行日:平成21年6月1日)

本村は本土復帰以降、「人間性豊かな環境・文化村」の目標を掲げ、自立心を育成する文化村づくりに取り組み、自然環境と文化、農地と都市が調和する村づくりを推進してきました。本村の景観は、サンゴ礁の海域、残波岬、比謝川、座喜味城跡、読谷岳、海に向かって緩やかな傾斜を持つ独特の地形、ザワワザワワと風にそよぐサトウキビ畑や自然環境が、歴史と文化、暮らしに深く結びついて形成されており、その保全と活用が重要な課題です。

しかしながら、近年、村内では建築物等に関する規制が緩やかな用途地域外で、海を眺望できる土地の宅地化が盛んとなり、高さや規模に関する制限等がないまま中高層集合住宅等の建築が相次いで、眺望の阻害や斜面緑地の減少、住環境の悪化、雑然とした景観形成が進むなどの問題が大きく浮上してきており、それらへの対応が急務となっています。

この様な状況と本村の景観特性を踏まえ、本計画は、「本村の自然・歴史・文化が織りなす美しい景観は、読谷らしさや村民の心象風景を形づくるものとなっていることにかんがみ、村民共有の豊かな財産である美しい景観を守り、創り又は育て、誰もがその恵みを受けるとともに、かけがえのない読谷村の景観を後世へと引き継いでいかなければならない。」を基本理念として定め、村民と事業者、行政が協働して、魅力ある地域づくりと良好な景観づくりを推進することを目的に策定しました。

読谷村景観計画概要版

読谷村景観計画

読谷村景観形成ガイドライン

読谷村景観計画区域内における行為の届出について

読谷村では景観法及び読谷村景観条例の定めに基づき、良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される以下の行為を届出の対象とします。

(1)建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更

1.  高さが10メートルを超えるもの
2.  建築面積が500平方メートルを超えるもの
3.  1.又は2.に該当する建物のうち、外観の変更の範囲が10平方メートルを超えるもの

(2)工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更をすることとなる修繕・模様替又は色彩の変更

1.  擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもので、高さが3メートルを超えるもの

2.  彫像、記念碑、煙突、排気塔、鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、広告塔、高架水槽、冷却塔、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランド、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、自動車車庫の用に供する立体的な施設、石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設、汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設、墳墓その他これらに類するものうち、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、全体の高さ)が、10メートルを超えるもの、又は築造面積が500平方メートルを超えるもの  

3.  電気供給又は有線電気通信のための電線路、空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもののうち、高さ(電線路又は空中線の支持物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、全体の高さ)が、20メートルを超えるもの

4.  1.2.3.に該当する工作物のうち、外観の変更の範囲が10平方メートルを超えるもの

(3)都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

土地の面積が500平方メートル以上のもの

(4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

当該行為にかかる土地の面積が500平方メートル以上のもの

(5)屋外における物件の集積又は貯蔵

その集積又は貯蔵の高さが5メートルを超えるもの、又はその用に供される土地の面積が500平方メートル以上の場合

(6)届出申請事項の変更

上記(1)から(5)の届出事項を変更しようとするとき

読谷村景観計画区域内行為届出書

読谷村景観計画区域内行為届出書(Wordファイル:94KB)

読谷村景観計画区域内行為変更届出書(Wordファイル:21.4KB)

※届出書は2部提出になります。

詳しい内容のお問い合わせは、都市計画係までよろしくお願いします。