個人情報の漏えい等事案の公表
個人情報の漏えい等(漏えい、滅失又は毀損をいう。)が発生した事案について、以下のとおり公表します。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
1 公表することで個人の生命、身体、財産の安全を侵害するおそれがある場合
2 公表することにより、捜査、裁判等に支障をきたすおそれがある場合
3 被害者が公表を望まない意思を明確に示した場合
4 第三者に閲覧されることなく速やかに回収した場合など、二次的災害のおそれがない場合
5 その他非公表とすることに理由があると認める場合
なお、事案の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせください。
事案の公表
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9201
更新日:2025年10月03日