特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
また、「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に対し、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
原動機付自転車のうち、外部電源により電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
●原動機の定格出力が0.60kw以下であること
●長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
●最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
>国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のHPはこちらへ
>警視庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて)の特設ページはこちらへ
税額(年額)について
2,000円
交付申請の手続きについて
新規購入(または譲渡)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
- (新車の場合)販売証明書
- (中古の場合)廃車証明書 又は 譲渡証明書と標識交付証明書
- 要件を満たす(上記の対象車両に該当している)ことがわかる書類・パンフレット等
- 自賠責保険証明書
- 届け出する人の本人確認書類
特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
既に従来の読谷村ナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ無償で交換することができます。
ただし、標識番号が変更となりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等へお問い合わせください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
- 要件を満たす(上記の対象車両に該当している)ことがわかる書類・パンフレット等
- お手持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届け出する人の本人確認書類
なお、引き続き原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)
軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(PDFファイル:495.8KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:411.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地
電話番号:098-982-9206
更新日:2023年08月10日