手当・医療費等について
≪障害児・者≫
(1)手当
障害児福祉手当
【対象者・要件】
重度の障害を有するため、日常生活で常時介護を要する20歳未満の在宅障害児
※施設等に入所又は障害を事由とする公的年金を受けていないこと
※所得制限あり
【支給月額】
14,850円
【支給月】
- 5月
- 8月
- 11月
- 2月
特別障害者手当
【対象者・要件】
重度の障害を有するため、日常生活で常時介護を要する20歳以上の在宅障害者
※施設入所又は病院に3か月以上入院していないこと
※所得制限あり
【支給月額】
27,300円
【支給月】
- 5月
- 8月
- 11月
- 2月
注)対象であるかは医師の診断書等で判定となります。
(2)医療
自立支援費医療費の給付
更生医療
【対象者及び内容】
身体障害者手帳所持者が、身体上の障害の状況を軽減するまたは取り除くための医療費の一部を給付します。
- 18歳以上
- 原則1割自己負担あり
- 所得等により負担上限額あり
【窓口】
市町村
福祉課
育成医療
【対象者及び内容】
身体に障害がある児童で治療、手術により障害の回復または軽減される疾病の治療費の一部を給付します。
- 18歳未満
- 原則1割自己負担あり
- 所得等により負担上限額あり
【窓口】
県
保健所
精神通院医療
【対象者及び内容】
通院により精神の治療を受けている人に対し、医療費の一部を給付します。
- 原則1割自己負担あり
- 所得等により負担上限額あり
詳しくは12ページ参照
【窓口】
市町村
福祉課
重度心身障害者等医療費助成
【対象者及び内容】
医療機関で治療を受けた場合の、保険診療分の自己負担及び入院時食事代の半額を助成(高額医療費及び付加給付金等があれば控除した額)します。
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A1、A2
*平成19年8月より所得制限あり
【窓口】
市町村
福祉課
後期高齢者医療保険
【対象者及び内容】
65歳以上75歳未満で以下の手帳を所持している方は後期高齢者医療保険の対象となり、医療費の自己負担が軽減されます。
- 身体障害者手帳所持者1~3級の者
- 療育手帳A1、A2
【窓口】
市町村
保険年金課
【問い合わせ先】
読谷村役場福祉課 ℡ 098-982-9209
読谷村役場健康保険課 ℡ 098-982-9212
中部福祉保健所 ℡ 098-938-9709