水道の給水契約・検針・料金の徴収について
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容を目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、読谷村においては、「読谷村水道事業給水条例」および「読谷村水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款にあたります。
定型約款の内容については、次のリンクをご確認ください。
水道の使用を開始するとき(開栓)
引越し等で新たに水道を開栓使用するときは、上下水道課の窓口で給水契約の手続が必要となります。住居や店舗等による長期給水の契約は、電話やFAXによる申請を受け付けできません。必ず上下水道課の窓口にてご本人様又は代理の方が来庁されて給水の手続きをお願いします。
手続きは概ね2週間前から受け付けております。遠方で来庁が難しい場合には、郵送による申請も対応しておりますので、上下水道課窓口までお問い合わせください。
1.水道の開栓契約に必要となるもの
a.使用者が建物の所有者の場合
1)開栓届(Word版)、(PDF版)・契約書(見本)(PDF版)
※給水契約書は、上下水道課窓口にて配布しています。
2)使用される方の印鑑(認印も可)
3)建物の所有権を確認できる書類
※登記簿謄本、建物の売買契約書、固定資産税納税通知書等
b.使用者が建物の所有者以外の場合
1)開栓届(Word版)、(PDF版)
2)使用される方の印鑑(認印も可)
3)前納金(10,000円。※前納金は、解約時にお返します。)
※共同住宅などに入居される場合のほか、家族名義の建物を使用する場合や建物の所有者が法人名義の場合、代表者の方が個人で契約する場合も前納金が必要となります。
2.水道契約の受付時間
水道契約の受付と開栓作業は、上下水道課の庁舎窓口の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)となります。
※休業日(土曜日・日曜日・休日・祝祭日・慰霊の日・12月29日から翌年1月3日)は、お受けできません。
3.水道契約の届け出の期限
契約の届け出は、原則として開栓希望日の前営業日が締め切り日となります。開栓希望日が休日であった場合は、開栓希望日の前営業日又は次の営業日が開栓日となります。
※開栓希望日の当日に届け出を出された場合は、平日であってもご希望に添えない可能性がありますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。
4.水道料金のお支払い方法、期限
1)検針間隔:毎月1回検針
2)支払方法:
①口座振替によるお支払い
対象金融機関:沖縄海邦銀行、沖縄銀行、沖縄県農業協同組合、沖縄労働金庫、コザ信用金庫、ゆうちょ銀行、琉球銀行(五十音順)
※金融機関での手続きが必要となります。
※上記以外の金融機関では、口座振替のお取り扱いができません。
引き落とし日:毎月10日(10日が休業日の場合は、翌営業日となります。)
※口座振替開始までは、納入書でのお支払いをお願いします。
②納付書によるお支払い
支払期限:検針月の翌月末日
支払場所:各金融機関、読谷村上下水道課、コンビニエンスストア
お支払い方法は、水道契約の手続きの際に設定しますが、いつでも変更することができます。詳しくは、上下水道課の窓口へお問い合わせください。
※上記以外の方法(クレジットカード、集金など)でのお支払いはできませんので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
水道の使用を止めるとき(閉栓)
お引っ越しによる村外への転出又は村内への転居、住宅の解体などによって水道の使用を止める場合は、現在使用中の水道の閉栓(解約)の手続きが必要となります。
水道の閉栓(解約)の手続きは、原則として上下水道課の窓口にてお願いします。
※閉栓(解約)の手続きが無い場合は、水道の使用がなくても基本料金が発生しますので、ご注意ください。
1.水道の閉栓(解約)手続きに必要となるもの
1)閉栓届(Word版)、(PDF版)
2)使用された方(契約者)の印鑑(認印も可)
3)前納金の領収書(※使用者が建物の所有者以外の場合)
2.閉栓(解約)の受付時間
閉栓(解約)の受付と閉栓作業は、上下水道課の庁舎窓口の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)となります。
※休業日(土曜日・日曜日・休日・祝祭日・慰霊の日・12月29日から翌年1月3日)は、お受けできません。
3.閉栓(解約)の届け出の期限
閉栓(解約)の届け出は、原則として閉栓(解約)希望日の前営業日が締め切り日となります。やむを得ず、閉栓(解約)希望日の当日に届け出を出された場合は、平日であってもご希望に添えない可能性がありますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。
各地域のメーター検針日程
1.外人地域(M・M,N・M,IRAMINA,OKI,TORII,SOBEその他)・県営比謝団地
毎月5~8日
2.都屋・比謝・古堅・大湾・座喜味
毎月8~11日
3.喜名・親志・波平・高志保・儀間・渡慶次・瀬名波・字座
毎月14~20日
4.長浜・楚辺・大木・伊良皆
毎月22~26日
水道料金は、検針で1ヵ月毎に徴収します。
例)6月分水道料金は・・・
5月の検針日から6月の検針日までの使用水量により計算されます。 その水道料金の徴収は、翌月(7月)になります。 料金と使用料は、使用水量のお知らせで確認できます。