所得について
所得とは、収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を引き、残った金額のことをいいます。
所得は、所得税法により10種類に分けられ、それぞれ必要経費の計上の仕方が異なります。
申告をされる方は、ページ下部の『申告に必要なもの』をご確認ください。
こちらもご確認ください。(国税庁HP『所得の区分のあらまし』)
所得の種類と所得金額計算方法
所得の種類 | 内容 | 所得金額計算方法 |
利子所得 | 公社債、預貯金等の利子 | 収入金額=所得金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当等 | 収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代(軍用地料等)、家賃等 | 収入金額-必要経費 |
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額 -必要経費 |
給与所得 | サラリーマン、パート等の給与 | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金等 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
山林所得 | 山林を売った場合の所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 財産を売った場合の所得 | 収入金額-資産の取得金額等の経費-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金等 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得(年金) | 公的年金等の所得 | 収入金額 - 公的年金等控除額 |
雑所得 |
上記の所得に当てはまらない所得 |
収入金額-必要経費 |
申告に必要なもの
収入金額-給与所得控除額
申告をされる場合、以下に該当する収入があった場合は、それぞれ必要な書類をご持参ください。
給与収入があった場合
給与支払者(会社など)が発行する源泉徴収票
(毎年12月から1月ごろに発行されます。)
書類がない場合
給与支払者(会社など)に源泉徴収票の再発行を依頼してください。
発行できない場合は、給与支払明細書などをご持参ください。
公的年金等の収入があった場合
年金支払者が発行する源泉徴収票
(毎年1月中旬ごろに発行されます)
書類がない場合
年金支払者(年金事務所など)に源泉徴収票の再発行を依頼してください。
事業収入(自営業・農業など)や不動産所得があった場合
収支内訳書もしくは青色申告決算書をご記入し持参するか、帳簿をご持参ください。
事業収入のあった方で所得税の源泉徴収があった方は、支払調書をご持参ください。
※毎年申告期間における申告相談について、65万円の青色控除の方や不動産以外の青色申告の方は読谷村では受付できません。沖縄税務署が主催する申告相談会場にて申告を行ってください。
こちらもご確認ください。
(国税庁HP『No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)』)
(国税庁HP『No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)』)
帳簿の記載義務化について
個人で事業(自営業、農業など)を行っている方や、不動産所得、山林所得のある方は、記帳・帳簿等の保存が義務となっています。
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿保存制度の対象です。
帳簿には、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
こちらもご確認ください。(国税庁HP『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について』)
国税庁リーフレット
記帳・帳簿等の保存制度.pdf
帳簿の記帳のしかた(事業所得者用).pdf
帳簿の様式例(事業所得者用).pdf
帳簿の記帳のしかた(農業所得者用).pdf
帳簿の様式例(農業所得者用).pdf
帳簿の記帳のしかた(不動産所得者用).pdf
帳簿の様式例(不動産所得者用).pdf