村民税について
村民税とは
村民税は一般に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、私たちの日常生活に直接結びつく仕事のための費用を、村民がその所得に応じて分担(負担)し合うという性格の税金で、いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものです。住みよい豊かな街づくりに積極的に参加するためにも、税に対するご理解をおねがいします。
個人の村民税
個人の村民税は、前年1年間の所得に対して課税される税であり、原則として1月1日現在住んでいる市町村で課税されます。所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割があり、これを併せて納めていただくことになりますが、均等割だけ負担する場合もあります。
納税義務者
1月1日現在読谷村に住所のある人が申告、納税義務を負います。読谷村に住んでいないが、村内に事業所、事務所、又は家屋敷がある人も均等割のみの納税義務を負います。
村民税が課税されない人
所得割、均等割ともに課税されない人
1 生活保護法によって生活扶助を受けている人
2 障害者・未成年・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
(令和2年度以前は障害者・未成年・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得が125万円以下の人)
3 前年の合計所得が下記の金額以下の人
・生計同一配偶者及び扶養親族がいない人・・・38万円
(※令和2年度以前は28万円)
・生計同一配偶者及び扶養親族がいる人・・・28万円×(本人、生計同一配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
(※令和2年度以前は 28万円×(本人、生計同一配偶者及び扶養親族合計数)+16万8千円)
所得割のみ課税されない人(均等割は課税)
前年の合計所得が下記の金額以下の人
1 生計同一配偶者及び扶養親族がいない人・・・45万円
(※令和2年度以前は35万円)
2 生計同一配偶者及び扶養親族がいる人・・・35万円×(本人、生計同一配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円
(※令和2年度以前は 35万円×(本人、生計同一配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円)
税率
均等割の税率
【村民税の均等割額】年額3,500円
【県民税の均等割額】年額1,500円
均等割税率の特例についてのお知らせ
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の税率が引き上げられることになりました。
特例期間(平成26年度~令和5年度) | 平成25年度まで | |
村民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 4,000円 |
所得割の税率
「合計所得金額」から「所得控除額」を差し引いたものを「課税所得金額」といいます。その課税所得金額の多寡に関わらず、一律で村民税6パーセント、県民税4パーセント、計10パーセントの「比例税率」を乗じて所得割額を計算します。
【村民税】6%
【県民税】4%
所得
所得とは、収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を引き、残った金額のことをいいます。
所得は、所得税法により10種類に分けられ、それぞれ必要経費の計上の仕方が異なります。
所得の種類、内容、所得金額の計算方法は、こちらもご覧ください。(読谷村HP『所得について』)
こちらもご確認ください。(国税庁HP『所得の区分のあらまし』)
所得控除
所得控除とは、納税義務者の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっているものです。
控除内容、控除額、申告の際必要な書類などは、こちらもご覧ください。。(読谷村HP『所得控除について』)
こちらもご確認ください。(国税庁HP『所得控除のあらまし』)
税額控除
所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税額控除は、税率を乗じて算出した税額(所得割)から一定の金額を控除するものです。
税額控除の種類、計算方法などは、こちらもご覧ください。(読谷村HP『税額控除について』)