住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、真に生活にお困りの方々を支援するため、対象となる住民税非課税世帯等に対し、10万円の臨時特別給付金を支給します。なお、既に本給付金を受給された世帯に、再度支給されるものではありません。
令和4年度住民税非課税世帯
対象者
(1)令和3年度に住民税課税者がいる世帯で、令和4年度に世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯
(条例により住民税均等割が免除されている方や、生活保護を受給されている方のみの世帯を含む)。
(2)令和4年6月1日時点で読谷村に住民登録がある。
(3)令和3年12月10日時点で日本国内に在住し、住民登録がある。
(4)世帯の全員が課税となる所得があるのに未申告の方がいない世帯。
(5)住民税が課されている他の親族等の扶養を受ける方のみで構成される世帯ではない。
対象外
(1)既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯(家計急変、未申請、辞退含む)
(2)既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯
(3)令和3年12月11日以降の出生者及び国外転入者
申請期限について
令和4年度住民税非課税世帯に対する確認書を7月29日から順次発送しています。内容を確認のうえ期限内に返送してください
申請期限:令和4年10月31日(月) 申請勧奨通知を発送しています。お早めに手続きをお願いします。
確認書ではなく申請書によりお手続きいただく場合について
世帯内に令和3年12月11日以降に転入された方がいる場合や、世帯の中に「令和4年度住民税未申告者」が含まれる場合などは確認書の送付ができません。転入者や未申告者が令和4年度の住民税均等割非課税相当であり、支給要件を満たす場合は、コールセンターまでご連絡ください。
令和4年度住民税の課税状況が変更された世帯
本給付金は、令和4年6月1日時点での令和4年度住民税均等割非課税世帯を対象にご案内しています。その後、修正申告や扶養控除の否認等により、令和4年度住民税が当初決定から変更された場合には、次のとおりとなります
(1)均等割非課税から課税になった世帯
本給付金の支給対象外となります。すでに支給済の場合は、給付金を返還していただきます。
(2)課税から均等割非課税となった世帯
支給要件を満たす場合は、本給付金の支給対象となる可能性がありますので、コールセンターまでご連絡
ください。
令和3年度住民税非課税世帯 受付は終了しました。
(1)令和3年12月10日において、読谷村に住民登録があること。
(2)世帯の全員が令和3年度の住民税が課税されていない方で構成される世帯であること。
(条例により住民税均等割が免除されている方や、生活保護を受給されている方のみの世帯を含む)。
(3)課税となる所得があるのに未申告の方がいない世帯。
(4)住民税が課されている他の親族等の扶養を受ける方のみで構成される世帯ではない。
① 確認書の受付は終了しました。今後、申請をご希望の方は、申請書での申請をお願いします。
②「令和3年度住民税未申告者がいるため住民税非課税となっていない世帯」
③「令和3年1月2日以降の転入者がいるため住民税非課税となっていない世帯」
※①~③の申請期限:令和4年9月30日
令和3年度住民税の課税状況が変更された世帯
本給付金は、令和3年12月10日時点での令和3年度住民税均等割非課税世帯を対象にご案内しています。その後、修正申告や扶養控除の否認等により、令和3年度住民税が当初決定から変更された場合には、次のとおりとなります。
(1)均等割非課税から課税になった世帯
本給付金の支給対象外となります。すでに支給済の場合は、給付金を返還していただきます。
(2)課税から均等割非課税となった世帯
支給要件を満たす場合は、本給付金の支給対象となる可能性がありますので、コールセンターまでご連絡
ください。
家計急変世帯 受付は終了しました。
住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルスの影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯
申請期限:令和4年9月30日(金)
収入判定の目安
世帯としての収入の合計ではなく、世帯全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうかで判断します。
扶養している親族の人数 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |